悪臭防止法施行規則第二十条の二第一項に規定する講習に関する省令
悪臭防止法施行規則第二十条の二第一項に規定する講習に関する省令
最終改正:平成一四年六月七日環境省令第一六号
悪臭防止法施行規則 (昭和四十七年総理府令第三十九号)を実施するため、悪臭防止法施行規則第二十条の二第一項に規定する講習に関する省令を次のように定める。
(講習を受ける必要がある者)
第一条
悪臭防止法施行規則
(以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項
の環境大臣が定める者は、悪臭防止法施行規則
の一部を改正する総理府令(平成十二年総理府令第六十一号)の公布の日前に実施された試験に合格し免状の交付を受けている者であって、悪臭防止法施行規則
の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第六号)による改正前の施行規則第二十条の二
の規定に基づく環境大臣が指定した講習を受けていない者とする。
(講習の指定)
第二条
施行規則第二十条の二第一項
の環境大臣が指定する講習は、社団法人におい・かおり環境協会が行う排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法等に関する講習とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十三年四月環境省告示第二十六号(悪臭防止法施行規則の規定に基づく環境大臣が定める者及び環境大臣が指定する講習を定める告示)は、廃止する。
附 則 (平成一四年六月七日環境省令第一六号) 抄
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。