• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令

温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令

温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令


最終改正:平成一九年四月二日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

 地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二十一条の二第一項 、第二十一条の三第一項 及び第二項 、第二十一条の四第三項 及び第四項 、第二十一条の五第三項 、第二十一条の八第一項 、第三十一条 並びに第三十一条の二第三項 並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (平成十一年政令第百四十三号)第七条 及び第八条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等(第四条―第十二条)
第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等(第十三条―第二十条)
第四章 雑則(第二十一条―第二十三条)
附則
    第一章 総則
(用語)
第一条 この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「特定事業所排出者」とは、特定排出者のうち特定輸送排出者以外の者をいう。
「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号 から第五号 までに掲げる者をいう。
(事業所ごとの報告が適当でないと認められる特定排出者等)
第二条 法第二十一条の二第一項 の主務省令で定める特定排出者は、特定輸送排出者とし、同項 の主務省令で定める区分は、企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)とする。
(算定排出量算定期間)
第三条 法第二十一条の二第一項 の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という。)は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。
二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素 四月一日から翌年三月三十一日まで
令第一条 各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という。)、令第二条 各号に掲げるパーフルオロカーボン(以下単に「パーフルオロカーボン」という。)及び六ふっ化硫黄 一月一日から十二月三十一日まで

    第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
(報告の方法等)
第四条 特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、毎年度六月末日までに、同項 の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告に係る同項 の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第一号 に掲げる者以外の者である場合に限り、第五号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号 に掲げる者である場合に限り、第六号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第六号 から第十一号 までに掲げる者(常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)である場合に限る。)とする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
令第五条第六号 から第十一号 までに規定する事業所又は令第六条第一項第一号 イに規定する第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場(以下「特定事業所」という。)の名称及び所在地
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
特定事業所において行われる事業
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギー(エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第二条第一項 に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
十一 直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
特定事業所が主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として行う熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている事業所である場合における前項第五号に掲げる事項の報告は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号 。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び算定省令第二条第二項 に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
第二項第六号に掲げる事項の報告は、特定事業所において行われた次の各号に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業活動の区分に応じ当該各号に定める量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(次の各号に掲げるものを除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(当該各号に定める量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る。)又は算定省令第三条第十三項 各号に掲げる用途への使用 令別表第七の六の項の下欄のイに掲げる量
廃棄物燃料の使用 令別表第七の六の項の下欄のロに掲げる量
特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、当該報告が法第二十一条の三第一項 の請求に係るものであることの有無及び法第二十一条の八第一項 の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
二以上の事業を行う特定事業所に係る特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、当該特定事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
第五条 令第六条第一項第一号 イ及び別表第七から別表第十二までの下欄に定める算定方法又は算定省令第二条第一項 から第五項 まで及び第三条 から第八条 までに定める係数と異なる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
二以上の事業を行う特定事業所に係る特定事業所排出者が行う第一項の説明は、当該特定事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第六条 特定事業所排出者が行う法第二十一条の三第一項 の請求は、毎年度六月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四条第二項第五号から第十一号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同項第九号及び第十号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
二以上の事業を行う特定事業所に係る特定事業所排出者が行う法第二十一条の三第一項 の規定による請求は、当該特定事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
第七条 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を特定事業所ごとに合計した量をもって法第二十一条の四第一項 の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第二項第五号から第十一号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項 の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十一条の四第一項 の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第一項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
法第二十一条の四第二項第二号 に掲げるところにより行う同条第一項 の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める量の通知と併せて行うものとする。
特定事業所ごとに合計した量による通知を行う場合 当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないもの
第二項又は前項に定めるところにより得られる合計した量による通知を行う場合 第一項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないもの
(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
第八条 法第二十一条の四第三項 の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第四条第二項第五号から第十一号までに掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
企業その他の事業者
業種
都道府県
(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
第九条 法第二十一条の四第三項 の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十一条の三第三項 の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十一条の四第四項 ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第二十一条の三第三項 の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十一条の四第四項 ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
前二項の通知は、第一項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。
(環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)
第十条 法第二十一条の四第三項 の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十一条の五第三項 の規定による通知の求めは、法第二十一条の四第四項 の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条各号に掲げる項目ごとに合計した量について行うものとする。
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)
第十一条 特定事業所排出者が行う法第二十一条の八第一項 の規定による情報の提供は、第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律 との関係)
第十二条 令第七条第一項 及び第二項 の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。
法第二十一条の十 の規定により省エネルギー法第十五条第一項 (省エネルギー法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項 の規定による報告とみなされる場合におけるこの章 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一項及び第二項 事業所管大臣 省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣
第五条第三項及び第六条第二項 主たる事業を所管する大臣 省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣

法第二十一条の十 の規定により省エネルギー法第二十条第三項 の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項 の規定による報告とみなされる場合におけるこの章 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一項及び第二項 事業所管大臣 省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第五条第三項及び第六項第二項 主たる事業を所管する大臣 省エネルギー法第二十条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項 第四条第一項に規定する報告書と併せて 第四条第二項第二号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条 第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する 毎年度六月末日までに、第四条第二項第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する


    第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等
(報告の方法等)
第十三条 特定輸送排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。
令第五条第二号 に掲げる者 省エネルギー法第五十四条第一項 の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
令第五条第四号 に掲げる者 省エネルギー法第六十八条第一項 の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
令第五条第五号 に掲げる者 省エネルギー法第七十一条第一項 の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
特定輸送排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告に係る同項 の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
特定輸送排出者において行われる事業
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
特定輸送排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、当該報告が法第二十一条の三第一項 の請求に係るものであることの有無及び法第二十一条の八第一項 の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第十四条 令第六条第一項第一号 ロ及びハ並びに算定省令第九条第一号 に定める算定方法又は算定省令第二条第六項 から第八項 までに定める係数と異なる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十一条の二第一項 の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第十五条 特定輸送排出者が行う法第二十一条の三第一項 の請求は、毎年度六月末日までに、第十三条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三条第二項第三号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十一条の三第一項 の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
第十六条 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第二十一条の四第一項 の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
第十七条 法第二十一条の四第三項 の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第五条第二号 、第四号及び第五号に掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量並びに令第五条第三号 に掲げる者に係る第十三条第二項第三号 に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
企業その他の事業者
業種
(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
第十八条 法第二十一条の四第三項 の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第二十一条の三第三項 の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十一条の四第四項 ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)
第十九条 特定輸送排出者が行う法第二十一条の八第一項 の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律 との関係)
第二十条 令第七条第三項 及び第四項 の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
法第二十一条の十 の規定により省エネルギー法第五十六条第一項 (省エネルギー法第六十九条 及び第七十一条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項 の規定による報告とみなされる場合におけるこの章 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第一項及び第二項 事業所管大臣 国土交通大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項 当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣 国土交通大臣

法第二十一条の十 の規定により省エネルギー法第六十三条第一項 の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項 の規定による報告とみなされる場合におけるこの章 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第一項及び第二項 事業所管大臣 省エネルギー法第六十三条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項 主たる事業を所管する大臣 省エネルギー法第六十三条第一項に規定する主務大臣


    第四章 雑則
(磁気ディスクによる報告等の方法)
第二十一条 令第八条 の規定により磁気ディスクにより法第二十一条の二第一項 の規定による報告、法第二十一条の三第一項 の請求又は法第二十一条の八第一項 の規定による提供をしようとする者は、第四条第一項、第六条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十五条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
令第八条 の規定により磁気ディスクにより法第二十一条の六第一項 (法第二十一条の八第六項 において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第二十一条の六第二項 各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
(磁気ディスクにはり付ける書面)
第二十二条 前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出者が特定事業所排出者である場合にあっては、特定事業所の名称
提出年月日
(権限の委任)
第二十三条 法第二十一条の二第一項 、第二十一条の三第一項及び第二十一条の八第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第五条第五号 に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。
財務大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長
厚生労働大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)
農林水産大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長
環境大臣の権限 特定事業所の所在地又は特定輸送排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長


附 則 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令第五条第九号から第十一号までに掲げる者であって特定事業所排出者であるものが平成十九年度に行う法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る第四条第二項第九号から第十一号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは「直近の算定排出量算定期間又は平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」とする。
第三条 令第五条第三号に掲げる者が平成十九年度に行う法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る第十三条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日」とあり、及び第十五条第一項中「毎年度六月末日」とあるのは、「平成十九年九月末日」とする。

   附 則 (平成一九年四月二日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
様式第1 (第4条関係)
様式第1の2 (第6条及び第15条関係)
様式第2 (第11条及び第19条関係)
様式第3 (第21条関係)
  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社