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無料法令サイトのアクティブリーダー海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令


最終改正:平成一九年九月七日政令第二八二号

 内閣は、海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(常温において液体でない物質)
第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (以下「法」という。)第三条第三号 の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。
アンモニア
液化石油ガス
液化メタンガス
エチレン
塩化ビニル
塩素
酸化エチレン
窒素
二酸化炭素
ブタジエン
十一 ブチレン
十二 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
 温度三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超えるもの
 臨界温度が三十七・八度未満であるもの
(海洋環境の保全の見地から有害である物質)
第一条の二 法第三条第三号 の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第一のとおりとする。
(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)
第一条の三 法第三条第四号 の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第一の二のとおりとする。
(オゾン層破壊物質)
第一条の四 法第三条第六号の二 の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第一の三のとおりとする。
(大気を汚染する物質)
第一条の五 法第三条第六号の三 の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(法第十九条の二十三第一項 に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。
(海洋施設)
第一条の六 法第三条第十号 の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
人を収容することができる構造を有する工作物
物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号 及び第五号 に定める廃棄物(法第十八条第二項第一号 及び第二号 に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八条第一項 の規定、法第十八条の四 の規定並びに法第十八条の五第一項 に規定する海洋施設発生廃棄物(第十一条の三第一号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第十八条の五 及び第十八条の六 の規定の適用については、海域にある鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項 ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。
(危険物)
第一条の七 法第三条第十六号 の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第一条の八 法第四条第二項 に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項 の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号及び第二条において単に「南極海域」という。)以外の海域において排出すること。
当該船舶の航行中に排出すること。
ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)
第一条の九 法第四条第三項 に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規定する水バラストの排出を除く。)に係る同条第三項 の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三万分の一以下であること。
油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットル以下であること。
すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。)からその外側五十海里の線を超える海域(別表第一の五に掲げる海域を除く。)において排出すること。
当該タンカーの航行中に排出すること。
海面より上の位置から排出すること。ただし、貨物油を含む水バラスト等(国土交通省令で定めるものを除く。)であつて油水分離したものを、国土交通省令で定めるところにより、当該水バラスト等の油水境界面を確認した上、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない。
水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
法第四条第三項 に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない。
(船舶からの有害液体物質の排出基準)
第一条の十 法第九条の二第三項 の政令で定める事前処理の方法に関する基準は、別表第一の六の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。
法第九条の二第三項 の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は、別表第一の七の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。
(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)
第一条の十一 法第九条の二第四項 の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。
(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)
第一条の十二 法第九条の六第五項 の政令で定める要件は、次のとおりとする。
当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国(法第九条の二第四項 に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(平成八年法律第七十三号)による改正後の領海及び接続水域に関する法律 (昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項 に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第一条の十四において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。
第一条の十三 法第九条の六第五項 の規定により有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第九条の二 から第九条の五 までの規定を適用する場合においては、海洋環境の保全の見地から、第一議定書(法第九条の二第四項 に規定する第一議定書をいう。以下同じ。)に規定するX類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を別表第一第一号に掲げるX類物質等と、第一議定書に規定するY類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第二号に掲げるY類物質等と、第一議定書に規定するZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第三号に掲げるZ類物質等とみなす。
第一条の十四 法第九条の六第六項 の政令で定める要件は、次のとおりとする。
当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。
(登録確認機関の登録の有効期間)
第一条の十五 法第九条の八第一項 の政令で定める期間は、五年とする。
(船内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
第二条 法第十条第二項第一号 の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
国際航海に従事する船舶 四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
国際航海に従事しない船舶 百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)
第三条 法第十条第二項第一号 の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
法第十条第二項第一号 の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
第四条 法第十条第二項第二号 の政令で定める廃棄物は、廃プラスチック類とする。
法第十条第二項第二号 の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
前条第三項の規定は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
第四条の二 法第十条第二項第三号 の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
熱しやく減量十五パーセント以下の状態にしたもの及び無機性のもの(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、水底土砂及び廃プラスチック類を除く。)
植物性のもの(木くずにあつては、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、又は切断したものに限る。)及び動物性のもの
汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
法第十条第二項第三号 の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。
別表第三上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする排出は、その排出方法に関する基準が同表第一号下欄に掲げる要件に適合する排出方法であるときは第一号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が同表第二号下欄に掲げる要件に適合する排出方法であるときは第二号に定めるところにより行うよう努めなければならない。
当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆積するよう必要な措置を講ずること。
当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。
別表第三上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)
第五条 廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を法第十条第二項第四号 に規定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同号 の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)別表第三の三第二十五号から第三十一号までに掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「特定水底土砂」という。)及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しやく減量二十パーセント以上の状態であるもの(以下「指定水底土砂」という。)以外の水底土砂、金属くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたもの、廃棄物処理令第六条第一項第三号 イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び同号 イ(1)に規定する廃容器包装を除く。)その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、特定水底土砂及び指定水底土砂以外の水底土砂を含まないものとする。
前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては、水素イオン濃度指数五・〇以上九・〇以下の状態(液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあつては、そのすべてを水素イオン濃度指数七・〇の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。)にして排出すること。
油性廃棄物(ピツチその他の温度五十度において固体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理令第二条の四第五号 イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)及びポリ塩化ビフェニル処理物(同号 ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。)を除く。第三項の表第二号において同じ。)を排出する場合においては、熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項 に規定する廃棄物並びに同条第四項第二号 に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しやく減量十五パーセント以下の状態であるものを除く。)を排出する場合においては廃棄物処理令第三条第三号 ハ及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第六条第一項第三号 ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号 ヘ、ト及びヲの規定の例により、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号 ヨに規定する廃棄物を排出する場合においては同号 ヲ、ワ及びヨの規定の例により排出すること。
廃棄物処理令第三条第二号 ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第二号 ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第三号 トの規定により処理した状態にして排出すること。
廃棄物処理令第六条第一項第二号 ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第三号 カの規定により処理した状態にして排出すること。
廃棄物処理令第三条第一号 ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第一号 ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第二号 ト(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第三号 リに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号 チの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
廃棄物処理令第六条第一項第一号 ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第二号 ニ(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第三号 ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号 ヨの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
廃棄物処理令第二条の四第五号 ワ、第七号及び第十号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十一 廃棄物処理令第二条の四第八号 及び第十一号 に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第三号 ハ(5)若しくは同号 ソ若しくは第六条の五第一項第三号 イ(5)若しくは同号 ツに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十二 廃棄物処理令第一条第一号 に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第二条の四第五号 ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第六条の五第一項第三号 チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。
十三 廃棄物処理令第一条第二号 若しくは第三号 又は廃棄物処理令第二条の四第六号 若しくは第九号 に掲げる廃棄物を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号 ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号 ヌに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十四 感染性一般廃棄物(廃棄物処理令第一条第八号 に規定する感染性一般廃棄物をいう。)又は感染性産業廃棄物(廃棄物処理令第二条の四第四号 に規定する感染性産業廃棄物をいう。以下同じ。)(廃棄物処理法第二条第四項第二号 に規定する廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号 ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号 ルに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十五 感染性産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号 に規定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号 ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号 ツに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十六 廃石綿等(廃棄物処理令第二条の四第五号 ヘに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号 トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号 ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号 ルの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
十七 廃酸又は廃アルカリで廃棄物処理令 別表第五の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた廃酸又は廃アルカリにあつては、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十八 廃棄物を次項各号に掲げる廃棄物の埋立場所等として同項に規定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各号に掲げる廃棄物及びその水質が環境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。
次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出する場合における法第十条第二項第四号 の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸(第一号から第三号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当該埋立場所等が当該埋立場所等以外の海域(第一号から第三号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)としや断されている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設を設けることにより当該埋立場所等を当該埋立場所等以外の海域としや断した上で排出することとする。この場合において、当該埋立場所等から海洋に流出し、又は浸出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
廃棄物処理令第六条第一項第三号 ハ(1)、(3)及び(5)並びに第六条の五第一項第三号イ(1)、(3)及び(5)に掲げる廃棄物
廃棄物処理令第六条第一項第三号 ハ(2)及び(4)並びに第六条の五第一項第三号 イ(2)、(4)及び(6)に掲げる廃棄物
廃棄物処理令第六条第一項第三号 タ及び第六条の五第一項第三号 タに規定する廃棄物
廃棄物処理令 別表第三の三第一号、第二号、第八号から第二十二号まで及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。)を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
廃棄物処理令 別表第三の三第三号から第七号まで及び第二十三号に掲げる物質を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
前項各号に掲げる廃棄物のうち次の表の上欄に掲げるものを埋立場所等に排出する場合における法第十条第二項第四号 の政令で定める排出方法に関する基準は、前項に定めるもののほか、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該埋立場所等に余水吐きが設けられていない場合には、同表第一号及び第三号の上欄に掲げる廃棄物についてはそれぞれ同表第一号下欄イ及び同表第三号下欄イに掲げる排出方法に関する基準は、適用しないものとする。
廃棄物 排出方法に関する基準
一 前項第二号に掲げる廃棄物(同項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに同項第四号及び第五号に掲げる水底土砂 イ 水面又は水中に排出する場合以外の場合においては、当該廃棄物の一層の厚さは二メートル以下とし、かつ、一層ごとにその表面を当該廃棄物以外の土砂で五十センチメートル(当該土砂の上に当該廃棄物を排出しない場合にあつては、一メートル)以上覆う方法により排出すること。
ロ 当該廃棄物が第一項第十一号に規定する廃棄物である場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
二 廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(4)及び第六条の五第一項第三号イ(4)に掲げる廃棄物のうち油性廃棄物であるもの(前項第一号及び第三号に掲げるものを除く。) 熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。
三 廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(4)及び第六条の五第一項第三号イ(4)に掲げる廃棄物のうち有機性のもの(前項第一号及び第三号に掲げるものを除く。) イ 熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。
ロ 浮遊しないようにして排出すること。
四 前項第三号に掲げる廃棄物 当該廃棄物を環境大臣が定めるところにより固型化して排出すること。

前三項の規定による排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る前三項の規定による基準が適用されるものとする。
前各項の規定による排出方法に関する基準に従つてする埋立場所等への排出は、次に掲げるところにより行うよう努めなければならない。
第一項第一号に掲げる基準に適合している場合においても、埋立場所等に設けられている廃棄物の運搬船の通路又は余水吐きからできる限り廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講ずること。
埋立場所等の外に廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講ずること。
埋立場所等の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
(海域において排出することのできる水底土砂の基準)
第六条 法第十条第二項第五号 ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
特定水底土砂
指定水底土砂
前条第二項第四号に規定する水底土砂
前条第二項第五号に規定する水底土砂
第七条 削除
(本邦周辺海域)
第八条 法第十条第二項第七号 の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第一条第二項 に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。
第九条 削除
(船舶発生廃棄物)
第九条の二 法第十条の三第一項 の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出海域等に関する基準)
第九条の三 法第十八条第二項第二号 の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする海洋施設からの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。
(海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)
第十条 油を海洋施設から排出する場合における法第十八条第二項第三号 の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。
(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)
第十一条 法第十八条第三項第一号 の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。
当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿
航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)
第十一条の二 法第十八条の二第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十条の六第二項 前項 第十八条の二第一項
第十条の六第四項から第七項まで 第一項 第十八条の二第一項
第十条の七 前条第一項 第十八条の二第一項
第十条の十一 第十八条の二第三項において準用する第十条の十一
第十条の八 第十条の六第一項 第十八条の二第一項
第十条の九第一項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項
同条第二項第四号 同条第三項において準用する第十条の六第二項第四号
次条第一項 第十八条の二第三項において準用する次条第一項
第十条の九第二項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項
第十条の十第一項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項
同条第二項第二号から第四号まで 同条第三項において準用する第十条の六第二項第二号から第四号まで
第十条の十第三項 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八 第十八条の二第三項において準用する第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八
第十条の十第四項 第十条の六第一項 第十八条の二第一項
同条第二項第一号 同条第三項において準用する第十条の六第二項第一号
第十条の十一 第十条の六第一項 第十八条の二第一項
同条第二項第三号 同条第三項において準用する第十条の六第二項第三号
前条第一項 第十八条の二第三項において準用する前条第一項
第十条の七第一号又は第三号 同条第三項において準用する第十条の七第一号又は第三号
第十条の十二第二項 前項 第十八条の二第二項
それぞれ第十条の六第一項 同条第一項
同条第二項第三号の実施計画又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準 同条第三項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について第十八条の二第三項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)
第十条の十二第三項 船舶内 海洋施設内
第十条の十二第四項 前三項 第十八条の二第二項及び前二項

(海洋施設発生廃棄物)
第十一条の三 法第十八条の五第一項 の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)
第十一条の四 法第十八条の七第一号 の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。
鉱山保安法第八条 の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。
(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)
第十一条の五 法第十八条の七第二号 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積百分率九十九パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積百分率九十八パーセント以上)であること。
二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。
前項第二号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。
(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)
第十一条の六 法第十八条の十五第一項 の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号 の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七第二号 に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十一条の七 法第十九条の三 の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、すべての海域において、次の表上欄に掲げる原動機の種類及び能力の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
原動機の種類及び能力 窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が十七・〇以下であること。
二 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十五を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。
三 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九・八以下であること。
四 前三号に掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。

(船級協会等の登録の有効期間)
第十一条の八 法第十九条の十五第三項 (法第十九条の四十六第三項 において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第十九条の四十九第三項 及び法第四十三条の六第二項 において準用する船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八第一項 の政令で定める期間については、船舶安全法施行令 (昭和九年勅令第十三号)第三条 の規定を準用する。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第十一条の九 法第十九条の十五第三項 、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項 の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条 の規定を準用する。
(燃料油の品質の基準等)
第十一条の十 法第十九条の二十一第一項 の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、当該海域の範囲は、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域名 海域の範囲
一 バルティック海海域 別表第一の五バルティック海海域の項の下欄に掲げる海域
二 北海海域 別表第二のの二備考第四号イからハまでに掲げる海域
三 バルティック海海域及び北海海域以外の海域 前二号に掲げる海域以外の海域

法第十九条の二十一第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
硫黄分の濃度が次の値以下であること。
イ 前項の表第一号及び二号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率一・五パーセント
ロ 前項の表第三号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率四・五パーセント
無機酸を含まないこと。
第十一条の十一 法第十九条の二十一第二項 の政令で定める海域は、前条第一項の表第一号及び第二号に掲げる海域とする。
法第十九条の二十一第二項 の政令で定める基準は、硫黄分の濃度が質量百分率四・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこととする。
(船舶において焼却することが禁止される油等)
第十二条 法第十九条の二十六第一項 の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。ただし、第五号に掲げるものにあつては、法第十九条の二十六第二項 本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。
ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第三十八条第一項第四号 の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)
ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)
(船舶発生油等の焼却の方法)
第十二条の二 法第十九条の二十六第二項 本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。
第十二条の三 法第十九条の二十六第二項第一号 の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
第十三条 削除
第十四条 削除
(海洋施設内において生ずる不要な油等)
第十五条 法第十九条の二十六第五項第一号 の政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等は、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の当該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第十五条の二 法第十九条の四十九第一項 において準用する船舶安全法第二十九条ノ四第一項 ただし書及び法第五十一条の三第一項 の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)
第十五条の三 法第四十一条の二 の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
要請する事由
排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
その他参考となるべき事項
前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(特定外国船舶)
第十五条の四 法第四十一条の二第二号 の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶以外の外国船舶とする。
本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
本邦の各港間のみを航行する外国船舶
(費用の範囲)
第十五条の五 法第四十一条の三第一項 及び第四十二条の二十七第二項 の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。
(積立金の処分に係る承認の手続の特例)
第十五条の六 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、法第四十二条の二十九 に規定する防災措置業務に係る勘定において、法第四十二条の三十第一項 に規定する積立金の額に相当する金額から同項 の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項 に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第二項 の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
前項の承認申請書には、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第一項 に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(海洋施設廃棄の許可等に関する読替え)
第十六条 法第四十三条の四 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十条の六第三項 前項 第四十三条の二第二項
廃棄物 海洋施設
第十条の六第四項 第一項 第四十三条の二第一項
第二項 同条第二項
第十条の六第五項 第一項 第四十三条の二第一項
廃棄物の排出 海洋施設の廃棄
第十条の六第六項及び第七項 第一項 第四十三条の二第一項
第十条の七 前条第一項 第四十三条の二第一項
第十条の十一 第四十三条の四において準用する第十条の十一
第十条の八第二項 第十条の六第一項 第四十三条の二第一項
第十条の九第一項 第十条の六第一項 第四十三条の二第一項
次条第一項 第四十三条の四において準用する次条第一項
廃棄物 海洋施設
第十条の九第二項 第十条の六第一項 第四十三条の二第一項
第十条の十第一項 第十条の六第一項 第四十三条の二第一項
第十条の十第三項 第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八 第四十三条の三並びに第四十三条の四において準用する第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八第二項
第十条の十第四項 第十条の六第一項 第四十三条の二第一項
第十条の十一 第十条の六第一項 第四十三条の二第一項
廃棄物 海洋施設
前条第一項 第四十三条の四において準用する前条第一項
第十条の七第一号又は第三号 第四十三条の四において準用する第十条の七第一号又は第三号

第十七条 削除
(排他的経済水域等における適用関係)
第十七条の二 法第五十一条の五 の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (平成八年法律第七十四号)第三条第一項 の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国(法第十九条の十七第一項 に規定する第二議定書締約国をいう。)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項第四号 に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの政令の規定の適用については、第十一条の十第二項第二号及び第十一条の十一第二項中「無機酸」とあるのは「第二議定書(法第十九条の十七第一項 に規定する第二議定書をいう。)によつて改正された千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条 約附属書VI(以下「条約附属書VI」という。)第十八規則に規定する無機酸、添加物質又は廃化学物質であつて、第二議定書締約国(法第十九条の十七第一項 に規定する第二議定書締約国をいう。)の船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第一条 に規定する特定外国船舶であるものに限る。以下「第二議定書締約国特定船舶」という。)が国籍を有する国の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの」と、第十二条第三号中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)」とあるのは「条約附属書VI第十六規則に規定する微量でない量の重金属を含む廃物であつて、第二議定書締約国特定船舶が国籍を有する国の法令で船上での焼却を禁止するもの」とする。
前項に規定するもののほか、法第五十一条の五 の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項 の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
(取締官)
第十八条 法第六十五条第一項 の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする。
(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)
第十九条 法第六十五条第一項第一号 の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。
本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶
本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
(担保金の額に関する基準)
第二十条 法第六十五条第四項 の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第二十一条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
担保金にあつては、法第六十五条第一項 の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は同項 の事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第二十二条 法第六十五条第二項 、第六十六条第一項及び第六十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第六十五条第四項 における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第六十六条第二項 における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。
法第六十八条 における主務省令は、国土交通省令・内閣府令とする。

附 則 抄
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年二月一四日政令第一六号) 抄
この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一五日政令第二二五号) 抄
(施行期日)
この政令は、昭和四七年六月二十五日から施行する。

   附 則 (昭和四八年二月一日政令第九号) 抄
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二〇日政令第三六〇号) 抄
この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月九日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

   附 則 (昭和五二年七月一五日政令第二三一号)
この政令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
この政令の施行の際現に存する埋立場所等に改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項各号に掲げる廃棄物以外の廃棄物を排出する場合には、同条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号の規定の例による。

   附 則 (昭和五五年一〇月三日政令第二五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼却に常用している船舶において当該船舶がその際現に有する要焼却確認廃棄物焼却設備を用いて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)別表第四第七号上欄に掲げる油等を焼却する場合の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十六第五項の政令で定める焼却海域に関する基準は、海洋汚染等防止令第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、海洋汚染等防止令別表第四備考第五号に規定するH海域とする。

   附 則 (昭和五八年八月一六日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存旧タンカー」という。)からの貨物油を含む水バラスト等の排出についての海洋汚染等防止令第一条の九第一項第一号の規定の適用については、同号中「三万分の一」とあるのは、「一万五千分の一」とする。
現存旧タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて次の各号に掲げる要件に適合するものについては、海洋汚染等防止令第一条の九第一項第五号の規定にかかわらず、当該水バラスト等は、海面下に排出することができる。
排出される水バラスト等の一部を上甲板上又はこれより上の位置において目視により監視することができる装置が備え付けられた排出管により排出すること。
排出される水バラスト等の一部を前号の装置を使用して監視すること。
昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)であつて国土交通省令で定めるところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。)を設置するものから、当該クリーンバラストタンクに積載された貨物油を含む水バラスト(以下「クリーンバラスト」という。)を国土交通省令で定めるところにより当該クリーンバラスト中の油分の監視をして排出する場合は、当該クリーンバラストを海洋汚染等防止令第一条の九第二項に規定する水バラストとみなして、同項の規定を適用する。
前項のタンカーであつてこの政令の施行の際現にクリーンバラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものについては、海洋汚染等防止令第一条の九第二項の規定にかかわらず、クリーンバラストは、海面下に排出することができる。
海洋汚染等防止令第一条の九の規定は、現存タンカーのうち本邦の各港間のみの航行等の用に供するタンカーであつて国土交通省令で定めるものからの水バラスト及び貨物艙の洗浄水であつて貨物油を含むものの排出については、適用しない。

   附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第二八五号)
この政令は、昭和六十一年一月七日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号) 抄
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年四月三日政令第一一五号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月一九日政令第二三〇号) 抄
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第七号に定める日(昭和六十三年十二月三十一日)から施行する。

   附 則 (平成元年四月四日政令第一〇三号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年九月一日政令第二五〇号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二年四月二日政令第九九号)
(施行期日)
この政令は、平成二年十月十三日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定により査定されている物質のうち改正後の別表第一第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ、第四号イ若しくはハ又は別表第一の二(第八十九号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、その査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一九日政令第一六七号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月一八日政令第三五六号)
この政令は、平成三年二月十八日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月一〇日政令第三六五号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成四年三月十七日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日政令第二一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 新廃棄物処理令第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第八号中「廃棄物処理令第四条の二第二号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号トに規定する基準に適合する状態にして」とあるのは、「当該廃棄物を排出する場所であることの表示がされている埋立場所等に」とする。

   附 則 (平成五年二月二四日政令第二二号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成五年七月六日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の日前に建造された船舶であって、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五第一号の排出方法に関する基準の欄のロ又は同表第二号の排出方法に関する基準の欄のロのビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置(以下この項において「旧装置」という。)を設置しているものからのこの政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第一条の六第一項の一般海域におけるビルジその他の油の排出であって旧装置を作動させながら行うものに係る同項の排出基準は、同項の規定にかかわらず、平成十年七月五日までの間は、なお従前の例による。ただし、当該船舶が新令別表第一の五第一号の排出方法に関する基準の欄のビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置を設置した後においては、この限りでない。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年七月二日政令第二四二号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月三日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

   附 則 (平成六年二月九日政令第二一号)
(施行期日)
この政令は、平成六年二月二十日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一、別表第一の二、別表第一の七及び別表第一の八の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成六年七月一日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の際現に、第一条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第七号上欄に掲げる廃棄物であって同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第十四条に規定する油等以外のものの焼却の用に供している要焼却確認廃棄物焼却設備(船舶に設置しているものに限る。)については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十七第一項及び第十九条の三十一第一項の規定は、適用しない。
この政令(附則第一項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月二六日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条の五及び第七条第十四号イの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年七月一四日政令第二九〇号)
(施行期日)
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月二六日政令第一九二号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成八年七月五日政令第二〇六号) 抄
(施行期日)
この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日政令第二〇二号)
この政令は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号)附則第一条第二号に定める日(平成九年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年七月九日政令第二三九号)
この政令は、環境保護に関する南極条約議定書附属書III及び附属書IVが日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)から施行する。ただし、別表第三の改正規定(別表備考第五号イの改正規定を除く。)及び別表第四の改正規定()及び別表備考第三号中「別表第二備考」を「別表第二備考第一号」に改める部分を除く。)は、発効日から起算して六月を経過した日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年二月四日政令第二〇号)
(施行期日)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第五条第一項第六号の改正規定は、平成十年六月十七日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定により査定されている物質のうち、改正後の別表第一第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ、第四号イ若しくはハ又は別表第一の二(第百一号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、当該査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六一号)
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第三条第二号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第三条第二号ホ及び第三号ト並びに第六条第一項第二号ハ及び第三号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項に規定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第六号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月二二日政令第二三二号)
この政令は、平成十一年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三四号) 抄
(施行期日)
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
(経過規定)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日政令第二三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四四二号)
この政令は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月一七日政令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三第三号上欄に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる廃棄物の排出を行っている者に係る同表第三号上欄に規定する同条第四号イ(2)に掲げる廃棄物の排出については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一〇月二三日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月一四日政令第二二三号)
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九七号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
(経過措置)
第二条 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IVの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域にある船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)第二条の規定にかかわらず、それぞれ二百トン又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員)十一人とする。この場合における海洋汚染等防止令第三条第一項及び第二項並びに別表第二第一号の表第一号及び第二号の適用については、海洋汚染等防止令第三条第一項及び第二項中「別表第二上欄」とあるのは「別表第二第一号の表第一号及び第二号上欄」と、海洋汚染等防止令別表第二第一号の表第一号中「国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号並びに第二号の表第一号及び第二号において同じ。)」とあり、同表第二号中「国際航海に従事する船舶」とあるのは「船舶(総トン数二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものに限る。)」と、同号中「三海里」とあるのは「四海里」とする。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第二条 改正法附則第二条第四項及び改正法附則第十二条第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ四第一項ただし書の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(船級協会等の登録の有効期間)
第三条 改正法附則第六条第三項及び第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第四条 改正法附則第六条第三項及び第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。
(特定オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置が禁止される日)
第五条 改正法附則第九条第一項の政令で定める日は、平成三十一年十二月三十一日とする。
(特定オゾン層破壊物質)
第六条 改正法附則第九条第一項の政令で定めるオゾン層破壊物質は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(附則第八条において「新令」という。)別表第一の三第二十一号から第五十四号までに掲げる物質とする。
(権限の委任)
第七条 改正法附則の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(経過措置)
第八条 この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新令第十一条の六第二項第一号イ中「質量百分率一・五パーセント」とあるのは、「質量百分率四・五パーセント」とする。

   附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし、第二条第十二号ロの改正規定、第三条第一号から第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から第三号までの改正規定並びに第六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一〇日政令第二〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二二日政令第二一九号)
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年七月二六日政令第二五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年一〇月一二日政令第三二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の九第一号ロ及びハの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶からの新令別表第一第三号に掲げるZ類物質等の排出については、適用しない。
第三条 施行日前に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(次条において「法」という。)第九条の六第三項の規定により査定されている物質に係る当該査定(次条第二項の規定による査定を除く。)は、施行日にその効力を失う。
第四条 この政令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一又は別表第一の二に掲げる物質のうち、新令別表第一及び別表第一の二に掲げられていないものを施行日以後船舶により輸送しようとする者は、施行日前においても、法第九条の六第二項の規定による届出をすることができる。
環境大臣は、前項の届出があったときは、施行日前においても、同項の届出に係る物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うことができる。この場合において、当該査定は、施行日にその効力を生ずる。
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年一一月一日政令第三四八号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第十一条の六及び第十一条の七第一項の改正規定、別表第二の二の改正規定並びに次項の規定は、平成十八年十一月二十二日から施行する。
(経過措置)
前項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十第一項の表第二号に掲げる海域についての同条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「質量百分率一・五パーセント」とあるのは、「質量百分率四・五パーセント」とする。
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年三月二八日政令第七二号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月三〇日政令第一七三号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年九月七日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二号)の施行の日から施行する。

別表第一 (第一条の二関係)
一 X類物質等
イ X類物質
(1) アクリル酸デシル
(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
(3) アジピン酸ジメチル
(4) アラクロール(濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。)
(5) アルカン(炭素数が六から九までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が六から九までのものの混合物に限る。)
(6) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。)
(7) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が四から八までのもの及びその混合物に限る。)
(8) イソホロンジイソシアナート
(9) ウンデシルアルコール
(10) 一―ウンデセン
(11) 塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。)
(12) 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る。)
(13) 航空用アルキラート(炭素数が八のパラフィンであつて沸点が九十五度以上百二十度以下のものに限る。)
(14) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(15) ジイソプロピルベンゼン
(16) 一・五・九―シクロドデカトリエン
(17) シクロヘプタン
(18) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
(19) 一・三―ジクロロプロペン
(20) ジクロロベンゼン
(21) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が七から十八までのもの及びアルキル基の炭素数が七から三十五までのものの混合物(アルキル基の炭素数が七から十八までのものを含むものに限る。)に限る。)
(22) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。)
(23) ジニトロトルエン
(24) ジフェニル
(25) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
(26) ジフェニルエーテル
(27) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
(28) N・N―ジメチルドデシルアミン
(29) ターシャリドデカンチオール
(30) ターシャリメチルペンチルエーテル
(31) 多環式芳香族化合物(環の数が二以上のもの及びその混合物に限る。)
(32) テトラメチルベンゼン
(33) テレピン油
(34) デカン酸(ネオデカン酸を除く。)
(35) トリエチルベンゼン
(36) 一・二・三―トリクロロベンゼン
(37) 一・二・四―トリクロロベンゼン
(38) トリメチルベンゼン
(39) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
(40) ドデシルフェノール
(41) ドデセン
(42) ナフタレン
(43) ノニルフェノール
(44) 白燐(黄燐を含む。)
(45) パイン油
(46) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂
(47) アルファピネン
(48) ベータピネン
(49) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が七から十三までのもの(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が七から十三までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物を除く。)に限る。)
(50) フタル酸ジブチル
(51) フタル酸ブチルベンジル
(52) プロピレン四量体
(53) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
(54) N―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
(55) メチルナフタレン
(56) N―(二―メトキシ―一―メチルエチル)―二―エチル―六―メチルクロロアセトアニリド
(57) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
(58) ラウリン酸
(59) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセント以上であつて、オルト異性体が〇・〇二重量パーセント以下のものに限る。)
(60) 燐酸トリイソプロピルフェニル
(61) 燐酸トリキシリル
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十号を除く。)に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は同表(第十号を除く。)に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの
ホ 化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第三号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を一以上含む廃液であつて、イからニまで、次号、第三号及び別表第一の二に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
二 Y類物質等
イ Y類物質
(1) アクリル酸
(2) アクリル酸エチル
(3) アクリル酸二―エチルヘキシル
(4) アクリル酸二―ヒドロキシエチル
(5) アクリル酸ブチル
(6) アクリル酸メチル
(7) アクリロニトリル
(8) アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
(9) 亜硝酸ナトリウム溶液
(10) アジピン酸ジ―二―エチルヘキシル
(11) アセトンシアノヒドリン
(12) アニリン
(13) 亜麻仁油(遊離脂肪酸が二重量パーセント未満のものに限る。)
(14) 二―アミノイソプロピルアルコール
(15) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(16) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。)
(17) アリルアルコール
(18) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(19) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が七から十六までのもの及びその混合物に限る。)
(20) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(21) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が十一から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(22) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
(23) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(24) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が四から九までのもの及びその混合物に限る。)
(25) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が三から十四までのもの及びその混合物に限る。)
(26) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(27) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が五から十までのもの及びその混合物に限る。)
(28) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びアルキル基の炭素数が十二から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が八から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る。)であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(29) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(30) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(31) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
(32) アンモニア水(濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る。)
(33) イソプレン
(34) イソプロピルアミン
(35) イソプロピルエーテル
(36) イソプロピルシクロヘキサン
(37) イソホロン
(38) イソホロンジアミン
(39) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―ヒドロキシペンチル
(40) ウンデカン酸
(41) エタノールアミン
(42) エチリデンノルボルネン
(43) エチルアミン及びその溶液(濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る。)
(44) エチルシクロヘキサン
(45) N―エチルシクロヘキシルアミン
(46) エチルトルエン
(47) 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物に限る。)
(48) 二―エチル―三―プロピルアクロレイン
(49) 二―エチルヘキサン酸
(50) 二―エチルヘキシルアミン
(51) エチルベンゼン
(52) N―エチルメチルアリルアミン
(53) エチレンクロロヒドリン
(54) エチレングリコール
(55) エチレングリコールジアセタート
(56) エチレングリコールモノアルキルエーテル
(57) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
(58) エチレンシアノヒドリン
(59) エチレンジアミン
(60) 二―エトキシ―二・二―ジメチルエタン
(61) 三―エトキシプロピオン酸エチル
(62) エピクロロヒドリン
(63) 塩化アリル
(64) 塩化第二鉄溶液
(65) 塩化ビニリデン
(66) オクチルアルコール
(67) オクチルアルデヒド
(68) オクテン
(69) オリーブ油(遊離脂肪酸が三・三重量パーセント未満のものに限る。)
(70) オレイン酸
(71) オレイン酸カリウム
(72) オレフィン(炭素数が五から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(73) 過酸化水素溶液(濃度が六十重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。)
(74) キシレノール
(75) キシレン
(76) 吉草酸
(77) 吉草酸及び酪酸二―メチルの混合物(吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。)
(78) ぎ酸
(79) 魚油(遊離脂肪酸が四重量パーセント未満のものに限る。)
(80) クレゾール
(81) クロトンアルデヒド
(82) クロロ酢酸(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(83) クロロスルホン酸
(84) クロロトルエン
(85) クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
(86) 一―(四―クロロフェニル)―四・四―ジメチルペンタン―三―オン
(87) クロロベンゼン
(88) クロロホルム
(89) 四―クロロ―二―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
(90) グリオキサール溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(91) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。)
(92) グルタルアルデヒド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(93) グルタル酸ジメチル
(94) けい酸ナトリウム溶液
(95) こはく酸ジメチル
(96) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。)
(97) 酢酸二―エトキシエチル
(98) 酢酸シクロヘキシル
(99) 酢酸ノルマルプロピル
(100) 酢酸ビニル
(101) 酢酸ブチル
(102) 酢酸ヘキシル
(103) 酢酸ヘプチル
(104) 酢酸ベンジル
(105) 酢酸ペンチル
(106) 酢酸三―メトキシブチル
(107) サリチル酸メチル
(108) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(109) 一・二―酸化ブチレン
(110) 酸化プロピレン
(111) 四塩化炭素
(112) シクロヘキサノール
(113) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
(114) シクロヘキサン
(115) シクロヘキシルアミン
(116) 一・三―シクロペンタジエン二量体
(117) シクロペンタン
(118) シクロペンテン
(119) 直鎖脂肪酸の二―エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が六から十八までのもの及びその混合物に限る。)
(120) 脂肪族アルコール(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(121) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が九から十一までのものであつて、重合度が二・五から九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三から六まで及び七以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(122) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が一から六までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(123) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が七から十九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が七から十二までのものを除く。)及びその混合物に限る。)
(124) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。)
(125) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて、重合度が三から六までのもの及びその混合物に限る。)
(126) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて、重合度が七から十二までのもの及びその混合物に限る。)
(127) パラシメン
(128) 硝酸
(129) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液
(130) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(131) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(132) ジイソブチルケトン
(133) ジイソブチレン
(134) ジイソプロピルアミン
(135) ジエタノールアミン
(136) ジエチルアミノエタノール
(137) ジエチルアミン
(138) ジエチルベンゼン
(139) ジエチレントリアミン
(140) 一・四―ジオキサン
(141) 一・二―ジクロロエタン
(142) 二・四―ジクロロフェノール
(143) 三・四―ジクロロ―一―ブテン
(144) 一・一―ジクロロプロパン
(145) 一・二―ジクロロプロパン
(146) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が十九から三十五までのもの及びその混合物に限る。)
(147) ジノルマルプロピルアミン
(148) ジブチルアミン
(149) 一・二―ジブロモエタン
(150) ジブロモメタン
(151) ジプロピルチオカルバミン酸S―エチル
(152) ジペンテン
(153) ジメチルアミン溶液(濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(154) ジメチルエタノールアミン
(155) ジメチルオクタン酸
(156) N・N―ジメチルシクロヘキシルアミン
(157) ジメチルジスルフィド
(158) ジメチルホルムアミド
(159) ジメチルポリシロキサン
(160) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(161) 水酸化カリウム溶液
(162) 水酸化ナトリウム溶液
(163) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液
(164) スルホラン
(165) タロー(遊離脂肪酸が十五重量パーセント未満のものに限る。)
(166) 大豆油(遊離脂肪酸が〇・五重量パーセント未満のものに限る。)
(167) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。)
(168) チオ硫酸カリウム(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(169) テトラエチレンペンタミン
(170) テトラクロロエタン
(171) テトラクロロエチレン
(172) テトラヒドロナフタレン
(173) デカヒドロナフタレン
(174) デシルアルコール
(175) とうもろこし油(遊離脂肪酸が十重量パーセント未満のものに限る。)
(176) 桐油(遊離脂肪酸が二・五重量パーセント未満のものに限る。)
(177) トリアルキル(炭素数が十のものに限る。)酢酸グリシジル
(178) トリエチルアミン
(179) トリエチレンテトラミン
(180) 一・三・五―トリオキサン
(181) 一・一・一―トリクロロエタン
(182) 一・一・二―トリクロロエタン
(183) トリクロロエチレン
(184) 一・一・二―トリクロロ―一・二・二―トリフルオロエタン
(185) 一・二・三―トリクロロプロパン
(186) トリデカン
(187) トリデカン酸
(188) トリメチル酢酸
(189) オルトトルイジン
(190) トルエン
(191) トルエンジアミン
(192) トルエンジイソシアナート
(193) ドデカン
(194) ドデシルアルコール
(195) ドデシルキシレン
(196) 菜種油(低エルカ酸であつて遊離脂肪酸が四重量パーセント未満のものに限る。)
(197) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液
(198) ニトロエタン
(199) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る。)
(200) オルトニトロフェノール
(201) 一―ニトロプロパン
(202) 二―ニトロプロパン
(203) ニトロベンゼン
(204) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
(205) 二硫化炭素
(206) ネオデカン酸
(207) ネオデカン酸ビニル
(208) ノナン酸
(209) ノニルアルコール
(210) ノネン
(211) ノルマルブチルエーテル
(212) ノルマルプロパノールアミン
(213) ノルマルプロピルアルコール
(214) ノルマルヘキサン酸
(215) 廃硫酸
(216) 発煙硫酸
(217) バレルアルデヒド
(218) パームオレイン(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
(219) パーム核油(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
(220) パームステアリン(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
(221) パーム油(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
(222) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
(223) パラフィンワックス
(224) N―(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液
(225) ひまし油(遊離脂肪酸が二重量パーセント未満のものに限る。)
(226) ひまわり油(遊離脂肪酸が七重量パーセント未満のものに限る。)
(227) ビス(二―クロロイソプロピル)エーテル
(228) ビス(二―クロロエチル)エーテル
(229) ビニルトルエン
(230) ピリジン
(231) 一―フェニル―一―キシリルエタン
(232) フェノール
(233) フェノールのスルホン酸アルキルエステル
(234) フタル酸ジイソオクチル
(235) フタル酸ジウンデシル
(236) フタル酸ジエチル
(237) フタル酸ジヘキシル
(238) フタル酸ジヘプチル
(239) フタル酸ジメチル
(240) フルフラール
(241) フルフリルアルコール
(242) ブチルアミン
(243) ブチルアルデヒド
(244) ガンマブチロラクトン
(245) プロピオニトリル
(246) ベータプロピオラクトン
(247) プロピオンアルデヒド
(248) プロピオン酸
(249) プロピオン酸ノルマルブチル
(250) プロピオン酸ノルマルペンチル
(251) プロピルベンゼン
(252) プロピレン三量体
(253) 一―ヘキサデシルナフタレン及び一・四―ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物
(254) ヘキサメチレンイミン
(255) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
(256) ヘキサメチレンジイソシアナート
(257) ヘキサン
(258) 一・六―ヘキサンジオール(蒸留物に限る。)
(259) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。)
(260) ヘプチルアルコール
(261) ベンジルアルコール
(262) ベンゼン(濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。)
(263) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
(264) ペンタクロロエタン
(265) 一・三―ペンタジエン
(266) ペンタン
(267) 飽和脂肪酸(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(268) ホスホン酸水素ジブチル
(269) ホスホン酸水素ジメチル
(270) ホルムアミド
(271) ホルムアルデヒド溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(272) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が十八から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
(273) ポリイソブチレン(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(274) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
(275) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
(276) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(277) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(278) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(279) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(280) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(281) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(282) ポリシロキサン
(283) ポリ硫酸第二鉄溶液
(284) 無水フタル酸
(285) 無水プロピオン酸
(286) 無水ポリオレフィン
(287) 無水マレイン酸
(288) メタクリル酸
(289) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
(290) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
(291) メタクリル酸エチル
(292) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
(293) メタクリル酸ノニル
(294) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から十八までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン―プロピレン共重合体の混合物
(295) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(296) メタクリル酸メチル
(297) メタクリル樹脂の一・二―ジクロロエタン溶液
(298) メタクリロニトリル
(299) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。)
(300) メチルアルコール
(301) 二―メチル―六―エチルアニリン
(302) 二―メチル―五―エチルピリジン
(303) メチルシクロヘキサン
(304) メチルシクロペンタジエン二量体
(305) メチルジエタノールアミン
(306) アルファメチルスチレン
(307) 三―(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
(308) N―メチル―二―ピロリドン
(309) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
(310) メチルブテノール
(311) 綿実油(遊離脂肪酸が十二重量パーセント未満のものに限る。)
(312) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が二十のものに限る。)
(313) モルホリン
(314) やし油(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
(315) ラード(遊離脂肪酸が一重量パーセント未満のものに限る。)
(316) 酪酸
(317) 酪酸ブチル
(318) 酪酸メチル
(319) ラクトニトリル溶液(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(320) 落花生油(遊離脂肪酸が四重量パーセント未満のものに限る。)
(321) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(322) 硫化アンモニウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(323) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
(324) 硫化ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(325) 硫酸
(326) 硫酸アルミニウム溶液
(327) 硫酸ジエチル
(328) 燐酸トリトリル(オルト異性体を一重量パーセント以上含むものに限る。)
(329) 燐酸トリブチル
(330) ロジン
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの
三 Z類物質等
イ Z類物質
(1) アジポニトリル
(2) アセト酢酸エチル
(3) アセト酢酸メチル
(4) アセトニトリル
(5) アセトン
(6) アミノエチルエタノールアミン
(7) 二―アミノ―二―メチル―一―プロパノール
(8) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(9) アルキルインダン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)の混合物
(10) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素数が六から二十四までのもの及びその混合物に限る。)
(11) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素数が九から十五までのもの及びその混合物に限る。)
(12) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が十一から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(13) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が九以上のもの及びその混合物に限る。)
(14) アルミノけい酸ナトリウム
(15) 安息香酸ナトリウム
(16) 硫黄
(17) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(18) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(19) イソプロピルアルコール
(20) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―イソブトキシペンチル
(21) エチルアルコール
(22) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。)
(23) 塩化コリン溶液
(24) 塩化マグネシウム溶液
(25) 塩酸
(26) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(27) オクタン酸(二―エチルヘキサン酸を除く。)
(28) カプロラクタム及びその溶液
(29) ぎ酸イソブチル
(30) ぎ酸カリウム溶液
(31) ぎ酸メチル
(32) くえん酸(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(33) 掘削用ブライン(塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含み、亜鉛塩を含まないものに限る。)
(34) 二―クロロプロピオン酸
(35) 三―クロロプロピオン酸
(36) グリコール酸溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(37) グリシンナトリウム塩溶液
(38) グリセリン
(39) グリセリンモノオレイン酸
(40) 酢酸
(41) 酢酸イソプロピル
(42) 酢酸エチル
(43) 酢酸トリデシル
(44) 酢酸ナトリウム溶液
(45) 酢酸メチル
(46) 酸化チタン
(47) 酸化メシチル
(48) シクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(49) シクロヘキサノン
(50) 酒類
(51) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が九十三重量パーセント以下のものに限る。)
(52) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液
(53) 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。)
(54) ジアセトンアルコール
(55) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。)
(56) ジイソプロパノールアミン
(57) ジエチルエーテル
(58) ジエチレングリコール
(59) ジプロピレングリコール
(60) N・N―ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(61) 二・二―ジメチルプロパン―一・三―ジオール
(62) 水酸化マグネシウム
(63) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液
(64) 炭酸エチレン
(65) 炭酸カルシウム
(66) 炭酸ナトリウム溶液
(67) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が三重量パーセント以下のものであつて、硫化水素ナトリウムの濃度が六重量パーセント以下のものに限る。)
(68) 炭酸プロピレン
(69) テトラエチレングリコール
(70) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が二十重量パーセントのエタノール溶液に限る。)
(71) テトラヒドロフラン
(72) トリアセチルグリセリン
(73) トリイソプロパノールアミン
(74) トリエタノールアミン
(75) トリエチレングリコール
(76) トリプロピレングリコール
(77) トリメチルアミン溶液(濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(78) 乳酸
(79) 尿素溶液
(80) ノルマルアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(81) ノルマルプロピルアミン
(82) ノルマルヘプタン酸
(83) パラアルデヒド
(84) 二―ヒドロキシ―四―(メチルチオ)酪酸
(85) ビニルエチルエーテル
(86) ブチレングリコール
(87) ブチルアルコール
(88) ブロモクロロメタン
(89) プロピレングリコール
(90) プロピレングリコールフェニルエーテル
(91) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート
(92) プロピレングリコールモノアルキルエーテル
(93) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が五十重量パーセントのものに限る。)
(94) ヘキサメチレンテトラミン溶液
(95) 一・六―ヘキサンジオール(蒸留物を除く。)
(96) ヘキシレングリコール
(97) ペテロラタム
(98) ペンチルアルコール
(99) ホスホン酸トリエチル
(100) ポリイソブチレンの酸無水物付加物
(101) ポリエチレングリコール
(102) ポリエチレングリコールジメチルエーテル
(103) ポリ塩化アルミニウム溶液
(104) ポリプロピレングリコール
(105) ポリ燐酸アンモニウム溶液
(106) 無水こはく酸アルケニル(アルキル基の炭素数が十六から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(107) 無水酢酸
(108) メタクリル酸ドデシル
(109) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物
(110) メタクリル酸ブチル
(111) メチルイソブチルケトン
(112) メチルエチルケトン
(113) N―メチルグルカミン溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(114) メチルターシャリブチルエーテル
(115) 二―メチルピリジン
(116) 三―メチルピリジン
(117) 四―メチルピリジン
(118) メチルブチノール
(119) メチルプロピルケトン
(120) メチルペンチルアルコール
(121) メチルペンチルケトン
(122) 三―メチル―三―メトキシブタノール
(123) 三―メトキシ―一―ブタノール
(124) L―リジン溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。)
(125) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(126) 硫化脂肪(炭素数が十四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(127) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(128) 硫酸アンモニウム溶液
(129) 硫酸ナトリウム溶液
(130) 燐酸
(131) 燐酸水素アンモニウム溶液
(132) 燐酸トリエチル
(133) ワックス(パラフィンワックスを除く。)
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第一号イ、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質から成る混合物(別表第一の二に掲げる物質のみから成るものを除く。)及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第一号イ、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
別表第一の二 (第一条の三関係)
一 カオリン
二 グルコース溶液
三 石炭
四 糖みつ
五 粘土
六 水
七 りんご果汁
八 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質
九 法第九条の六第三項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質
十 前各号に掲げる物質のみから成る混合物
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
別表第一の三(第一条の四関係)
一 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一)
二 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二)
三 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三)
四 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四)
五 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五)
六 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一)
七 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一)
八 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二)
九 クロロトリフルオロメタン(別名CFC―一三)
十 ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC―一一一)
十一 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二)
十二 ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC―二一一)
十三 ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC―二一二)
十四 ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC―二一三)
十五 テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC―二一四)
十六 トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC―二一五)
十七 ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC―二一六)
十八 クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC―二一七)
十九 四塩化炭素
二十 一・一・一―トリクロロエタン
二十一 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一)
二十二 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
二十三 クロロフルオロメタン(別名HCFC―三一)
二十四 テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC―一二一)
二十五 トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一二二)
二十六 ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一二三)
二十七 クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
二十八 トリクロロフルオロエタン(別名HCFC―一三一)
二十九 ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一三二)
三十 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三)
三十一 ジクロロフルオロエタン(別名HCFC―一四一)
三十二 クロロジフルオロエタン(別名HCFC―一四二)
三十三 クロロフルオロエタン(別名HCFC―一五一)
三十四 ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二二一)
三十五 ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二二二)
三十六 テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二二三)
三十七 トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二二四)
三十八 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五)
三十九 クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC―二二六)
四十 ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二三一)
四十一 テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二三二)
四十二 トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二三三)
四十三 ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二三四)
四十四 クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二三五)
四十五 テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二四一)
四十六 トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二四二)
四十七 ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二四三)
四十八 クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二四四)
四十九 トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二五一)
五十 ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二五二)
五十一 クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二五三)
五十二 ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二六一)
五十三 クロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二六二)
五十四 クロロフルオロプロパン(別名HCFC―二七一)
五十五 ジブロモフルオロメタン
五十六 ブロモジフルオロメタン(別名HBFC―二二B一)
五十七 ブロモフルオロメタン
五十八 テトラブロモフルオロエタン
五十九 トリブロモジフルオロエタン
六十 ジブロモトリフルオロエタン
六十一 ブロモテトラフルオロエタン
六十二 トリブロモフルオロエタン
六十三 ジブロモジフルオロエタン
六十四 ブロモトリフルオロエタン
六十五 ジブロモフルオロエタン
六十六 ブロモジフルオロエタン
六十七 ブロモフルオロエタン
六十八 ヘキサブロモフルオロプロパン
六十九 ペンタブロモジフルオロプロパン
七十 テトラブロモトリフルオロプロパン
七十一 トリブロモテトラフルオロプロパン
七十二 ジブロモペンタフルオロプロパン
七十三 ブロモヘキサフルオロプロパン
七十四 ペンタブロモフルオロプロパン
七十五 テトラブロモジフルオロプロパン
七十六 トリブロモトリフルオロプロパン
七十七 ジブロモテトラフルオロプロパン
七十八 ブロモペンタフルオロプロパン
七十九 テトラブロモフルオロプロパン
八十 トリブロモジフルオロプロパン
八十一 ジブロモトリフルオロプロパン
八十二 ブロモテトラフルオロプロパン
八十三 トリブロモフルオロプロパン
八十四 ジブロモジフルオロプロパン
八十五 ブロモトリフルオロプロパン
八十六 ジブロモフルオロプロパン
八十七 ブロモジフルオロプロパン
八十八 ブロモフルオロプロパン
八十九 ブロモクロロメタン
九十 臭化メチル
別表第一の四 (第一条の七関係)
一 アクリロニトリル
二 アセトン
三 液化石油ガス
四 液化メタンガス
五 エチルベンゼン
六 ガソリン
七 キシレン
八 クメン
九 原油
十 酢酸エチル
十一 酢酸ビニル
十二 シクロヘキサン
十三 スチレン
十四 燈油
十五 トルエン
十六 ナフサ
十七 二塩化エチレン
十八 ブタノール
十九 ヘキサン
二十 ベンゼン
二十一 ペンタン
二十二 メチルエチルケトン
二十三 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
   イ 温度二十度、圧力一気圧において液体又は固体である物質であつて、海上保安庁長官が指定する日本工業規格に適合する方法により試験したときの引火点が六十一度以下であるもの
ロ 温度二十度、圧気一気圧において気体である物質であつて、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度が体積百分率十三パーセント以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差が体積百分率十二パーセント以上であるもの
別表第一の五 (第一条の八、第十一条の十関係)
海域名 海域の範囲
地中海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域 ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域 南緯六十度以南の海域
北西ヨーロッパ海域 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九〇度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域

別表第一の六 (第一条の十、第一条の十一関係)
有害液体物質の区分 事前処理の方法に関する基準
一 別表第一第一号に掲げるX類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの 次に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。
イ 当該物質の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。
ロ イの方法により当該物質の除去が完了した後、(1)又は(2)に掲げる要件に適合する方法(別表第一第一号ホに掲げる物質を排出しようとする場合にあつては、(2)に掲げる方法に限る。)により洗浄水を除去すること。
 (1) 洗浄水中に含まれる当該物質の濃度が一キログラム当たり一グラム以下になるまで貨物艙を十分に洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。
 (2) 貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。
二 別表第一第二号に掲げるY類物質等又は同表第三号に掲げるZ類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの イ又はロに掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。
イ 当該物質(国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。
ロ 当該物質の取卸しが完了した後、貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。

別表第一の七 (第一条の十関係)
有害液体物質の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。) すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域を除く。) イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。
イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率以下の排出率で排出すること。
二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。) すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質 南極海域以外の海域 排出方法は限定しない。

 備考 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
別表第二 (第三条関係)
一 南極海域以外における排出
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号並びに第二号の表第一号及び第二号において同じ。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号並びに第二号の表第一号及び第二号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの すべての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) すべての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 特定沿岸海域 イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域 排出方法は、限定しない。

二 南極海域における排出
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 南極海域のうち領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 前二号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 排出方法は、限定しない。

備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
 イ 港則法に基づく港の区域
 ロ 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあつては、その境界)から一万メートル以内の海域
 ハ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
 ニ 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
別表第二の二 (第四条、第九条の三、第十一条の十関係)
廃棄物の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 食物くず 甲海域、南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域及び海洋施設等周辺海域(すべての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) イ又はロに掲げる排出方法により排出すること。
イ 灰の状態にして排出すること(以下「焼却式排出方法」という。)
ロ 国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という。)。
乙海域並びにバルティック海海域及び北海海域のうちすべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 排出方法は、限定しない。
二 紙くず、木くず、繊維くずその他の可燃性の廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。) 甲海域 焼却式排出方法又は粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 排出方法は、限定しない。
三 金属くず、ガラスくず、陶磁器くずその他の廃棄物(前二号上欄に掲げるものを除く。) 甲海域 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 排出方法は、限定しない。

  備考
   一 この表において「甲海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
二 この表において「乙海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
四 この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
  イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
五 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
六 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。
別表第三 (第四条の二関係)
廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物 A海域 イ 比重一・二以上の状態にして排出すること。
ロ 粉末のまま排出しないこと。
二 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物のうち植物性のもの A海域 当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物のうち動物性のもの(次号上欄に掲げるものを除く。) B海域 排出方法は、限定しない。
四 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物のうち動物性のもの(生鮮魚及びその一部に限る。)及び同項第三号に掲げる廃棄物のうちその水質が国土交通省令・環境省令で定める基準に適合しない貨物艙の洗浄水 C海域 排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げる貨物艙の洗浄水を除く。) D海域 排出方法は、限定しない。

備考
一 この表において「A海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側五十海里の線を超える海域をいう。ただし、同表第一号及び第二号にあつては、当該海域のうち次に掲げる海域以外の海域とする。
 イ 別表第一の五に掲げるバルティック海海域及び南極海域
 ロ 別表第二の二備考第四号に規定する北海海域
 ハ 別表第二の二備考第六号に規定する海洋施設等周辺海域
二 この表において「B海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域のうち次に掲げる海域以外の海域をいう。
 イ 別表第一の五に掲げるバルティック海海域及び南極海域
 ロ 別表第二の二備考第四号に規定する北海海域
 ハ 別表第二の二備考第六号に規定する海洋施設等周辺海域
 ニ 第四号の環境大臣が指定する海域
三 この表において「C海域」とは、次に掲げる海域以外の海域をいう。
 イ 別表第二備考第二号に規定する特定沿岸海域
 ロ 次号の環境大臣が指定する海域
四 この表において「D海域」とは、すべての海域(本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域を除く。)をいう。
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