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      <title>環境保全</title>
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      <description>法令種別【環境保全】無料法令検索サイト
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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      <item>
         <title>飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号
</div>
<br />
　環境影響評価法
（平成九年法律第八十一号）第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第四条第三項
（同法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第四条第四項
及び同法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）及び同法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項
の規定に基づき、飛行場並びにその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令を次のように定める。 <br />
<div class="sho">
（第二種事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
環境影響評価法施行令
（平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。）別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業（次条において「都市計画第二種飛行場設置等事業」という。）に係る環境影響評価法
（以下「法」という。）第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第一項
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種事業の判定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
都市計画第二種飛行場設置等事業に係る法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第三項
（法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第四項
及び法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による判定については、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
（平成十年運輸省令第三十六号。以下「選定指針等省令」という。）第一条の二
の規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「法第四条第三項
（同条第四項
及び」とあるのは、「法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第三項
（法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第四項
及び法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選定指針等省令第一条の二
の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が前項の判定を行うときは、選定指針等省令第一条の二第一項第二号
及び第四号
に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第六条第一項
の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料（次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。）により把握された都市計画第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。
</div>
<div class="sho">
（方法書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業（以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。）に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項
の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第二条第一項
から第四項
までの規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第五条第一項第二号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号
」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第五条第一項第三号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号
」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第五条第一項第四号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第四号
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選定指針等省令第二条第一項
から第四項
までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号
に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（準備書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第十八条
の規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第十四条第一項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第五条第一項第二号
に規定する対象事業」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号
に規定する都市計画対象事業」と、同条第二項
中「第二条第二項
から第五項
まで」とあるのは「第二条第二項
から第四項
まで」と、「法第十四条
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条
」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項
」とあるのは「第十四条第一項第五号
」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号
イ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
イ」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号
ロ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ロ」と、同条第五項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号
ハ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ハ」と、同条第六項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号
ニ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ニ」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第二条第一項
から第四項
まで」とあるのは、「選定指針等省令第十八条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項
の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第十九条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「法第二十一条第二項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項
」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第二条第一項
から第四項
まで」とあるのは、「選定指針等省令第十九条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第二十条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第二十五条第二項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日運輸省・建設省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月一四日運輸省・建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第八十七号）の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。
</div>
<br />
別記様式　（第一条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045226.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヒ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一月四日国土交通省令第一号
</div>
<br />
　環境影響評価法
（平成九年法律第八十一号）第四条第三項
（同条第四項
及び同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）第五条第一項
、第六条第一項
、第十一条第一項
及び第十二条第一項
の規定に基づき、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（第二種事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
環境影響評価法施行令
（平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。）別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業（次条において「第二種飛行場設置等事業」という。）に係る環境影響評価法
（以下「法」という。）第四条第一項
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種事業の判定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
第二種飛行場設置等事業に係る法第四条第三項
（同条第四項
及び法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による判定については、当該第二種飛行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境の構成要素（以下「環境要素」という。）に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　自然度が高い植生の地域、藻場、干潟、さんご群集、汽水湖その他の人の活動によって影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条
の行政指導等（以下「法令等」という。）により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気汚染防止法
（昭和四十三年法律第九十七号）第五条の二第一項
に規定する指定地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
（平成四年法律第七十号）第六条第一項
に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項
に規定する粒子状物質対策地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第五条第一項
の規定により指定された沿道整備道路
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　水質汚濁防止法
（昭和四十五年法律第百三十八号）第四条の二第一項
に規定する指定水域又は指定地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　湖沼水質保全特別措置法
（昭和五十九年法律第六十一号）第三条第一項
の規定により指定された指定湖沼又は同条第二項
の規定により指定された指定地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　瀬戸内海環境保全特別措置法
（昭和四十八年法律第百十号）第二条第一項
に規定する瀬戸内海又は同条第二項
に規定する関係府県の区域（瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
（昭和四十八年政令第三百二十七号）第三条
に規定する区域を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　自然公園法
（昭和三十二年法律第百六十一号）第五条第一項
の規定により指定された国立公園、同条第二項
の規定により指定された国定公園又は同法第五十九条
の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　自然環境保全法
（昭和四十七年法律第八十五号）第十四条第一項
の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項
の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項
の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２
の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　首都圏近郊緑地保全法
（昭和四十一年法律第百一号）第三条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）第五条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　都市緑地法
（昭和四十八年法律第七十二号）第五条
の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項
の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
（平成四年法律第七十五号）第三十六条第一項
の規定により指定された生息地等保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>カ</strong>　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二十八条第一項
の規定により設定された鳥獣保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヨ</strong>　特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条１
の規定により指定された湿地の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>タ</strong>　文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項
の規定により指定された名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>レ</strong>　古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
（昭和四十一年法律第一号）第四条第一項
の規定により指定された歴史的風土保存区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ソ</strong>　都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第七号
の規定により指定された風致地区の区域
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。<br />
イ　環境基本法
（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項
の規定により定められた環境上の条件についての基準（以下「環境基準」という。）であって、大気の汚染（二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に関するものに限る。）、水質の汚濁（生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。）又は騒音に係るものが確保されていない地域<br />
ロ　騒音規制法
（昭和四十三年法律第九十八号）第十七条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ハ　振動規制法
（昭和五十一年法律第六十四号）第十六条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ニ　相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域<br />
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二種飛行場設置等事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種飛行場設置等事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、当該第二種飛行場設置等事業及び当該同種の事業が総体として同項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該第二種飛行場設置等事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（方法書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業（以下「対象飛行場設置等事業」という。）に係る事業者（以下単に「事業者」という。）は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象飛行場設置等事業の種類（設置の事業又は変更の事業の別及び変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業又は滑走路の延長を伴う事業の別。第五条第一項第一号イにおいて同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域（以下「対象飛行場設置等事業実施区域」という。）の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象飛行場設置等事業の規模（設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さ。第五条第一項第一号ハにおいて同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第三号
に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果（当該資料の出典を含む。）を第五条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第四号
に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家その他の環境影響に関する知見を有する者（以下「専門家等」という。）の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、法第五条第二項
の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象飛行場設置等事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境影響を受ける範囲と認められる地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る法第六条第一項
に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象飛行場設置等事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目等の選定に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る法第十一条第三項
の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第十二条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業特性及び地域特性の把握）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象飛行場設置等事業の内容（以下「事業特性」という。）並びに対象飛行場設置等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（以下「地域特性」という。）に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　対象飛行場設置等事業の種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　対象飛行場設置等事業実施区域の位置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　対象飛行場設置等事業の規模
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　対象飛行場設置等事業に係る区域の面積
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　対象飛行場設置等事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　その他の対象飛行場設置等事業に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自然的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境（次条第三項第一号イ及び別表第一において「大気環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境（次条第三項第一号ロ及び別表第一において「水環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　土壌及び地盤の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　地形及び地質の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　社会的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　人口及び産業の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　土地利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　交通の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　下水道の整備の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（８）</strong>　その他の事項
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象飛行場設置等事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
必要に応じ、関係する地方公共団体又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目の選定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容（同表備考第二号イからハまでに掲げる特性を有する飛行場設置等事業の当該特性をいう。以下同じ。）によって行われる対象飛行場設置等事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因（以下「影響要因」という。）について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象飛行場設置等事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る工事の実施（対象飛行場設置等事業の一部として行う対象飛行場設置等事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象飛行場設置等事業の目的に含まれるもの（別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象飛行場設置等事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気環境
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　大気質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　騒音
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　振動
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　悪臭
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　（１）から（４）までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　水環境
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　水質（地下水の水質を除く。別表第一において同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　水底の底質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　地下水の水質及び水位
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　（１）から（３）までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　土壌に係る環境その他の環境（イ及びロに掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　地形及び地質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　地盤
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　土壌
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　その他の環境要素
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　動物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　植物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　生態系
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（次号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　景観
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　人と自然との触れ合いの活動の場
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素<br />
イ　廃棄物等（廃棄物及び副産物をいう。次条第六号及び別表第一において同じ。）<br />
ロ　温室効果ガス等（排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第六号において同じ。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定した項目（以下「選定項目」という。）の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調査、予測及び評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第十二条までに定めるところにより選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第四項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。）の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第四項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第四項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性（生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。）、典型性（地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。）及び特殊性（特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。）の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第四項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前条第四項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前条第四項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（参考手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法（参考項目に係るものに限る。）を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法（以下この条及び別表第二において「参考手法」という。）を勘案して選定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。<br />
イ　当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象<br />
ロ　当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象<br />
ハ　当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
</div>
</div>
<div class="sho">
（調査の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査すべき情報　選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
調査の基本的な手法　国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
調査の対象とする地域（以下「調査地域」という。）　対象飛行場設置等事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点（別表第二において「調査地点」という。）　調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
調査に係る期間、時期又は時間帯（別表第二において「調査期間等」という。）　調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（予測の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第八条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の基本的な手法　環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
予測の対象とする地域（第四項及び別表第二において「予測地域」という。）　調査地域のうちから適切に選定された地域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点（別表第二において「予測地点」という。）　選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予測の対象とする時期、期間又は時間帯（別表第二において「予測対象時期等」という。）　供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象飛行場設置等事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象飛行場設置等事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況（将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況）を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象飛行場設置等事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査及び予測の結果並びに第十四条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象飛行場設置等事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。<br />
イ　当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。<br />
ロ　工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（手法選定に当たっての留意事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法（以下この条において「手法」という。）を選定するに当たっては、第五条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る法第十二条第二項
に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第十七条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置の検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置（以下「環境保全措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置（以下「代償措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の検証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象飛行場設置等事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
事業者は、第十四条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、第十四条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事後調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象飛行場設置等事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査（以下この条において「事後調査」という。）を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査を行うこととした理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査の項目及び手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事後調査の結果の公表の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
関係する地方公共団体その他の事業者以外の者（以下この号において「関係地方公共団体等」という。）が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名（法人にあっては、その名称）並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（準備書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
事業者は、法第十四条第一項
の規定により対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の区域の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項から第五項までの規定は、法第十四条
の規定により事業者が対象飛行場設置等事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第二条第二項中「その他の資料」とあるのは、「その他の資料及び第五条第三項第二号の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条第二項において準用する前項並びに第十八条第一項第二号」と、同条第四項中「第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
イに掲げる事項を記載するに当たっては、第九条第五項並びに第十条第四項及び第六項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第九条第六項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第十条第五項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第十一条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第十四条の規定による検討の状況、第十五条の規定による検証の結果及び第十六条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第十七条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号
イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
前条の規定は、法第二十一条第二項
の規定により事業者が対象飛行場設置等事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、法第二十一条第二項
の規定により対象飛行場設置等事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象飛行場設置等事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
事業者は、法第二十五条第二項
の規定により対象飛行場設置等事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象飛行場設置等事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価その他の手続については、この省令の規定にかかわらず、防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
（平成十年総理府令第三十八号）の定めるところによるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日運輸省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一四日国土交通省令第一四六号）</strong>
<br />
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成十三年法律第七十三号）の施行の日（平成十三年十二月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日国土交通省令第三九号）　抄</strong>
<br />
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行日（平成十五年四月十六日）から施行する。
<div class="kou">
<strong>六</strong>
第六条中飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第一条の二第一項第三号カの改正規定
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百九号）の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第二条第三項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第三項、第六条第三項、第七条第三項、第八条第三項、第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項及び第十四条第三項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（対象飛行場設置等事業に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象飛行場設置等事業（飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象飛行場設置等事業をいう。次項において同じ。）については、この省令による改正後の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（以下「新飛行場設置等事業選定指針等省令」という。）第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象飛行場設置等事業については、新飛行場設置等事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
事業者は、施行日前においても、新飛行場設置等事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新飛行場設置等事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日国土交通省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />
別表第一　参考項目（第六条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
環境要素の区分</td>
<td colspan="7">
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="3">
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="2">
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4" ROWSPAN="2">
大気環境</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
水環境</td>
<td rowspan="2">
土壌に係る環境その他の環境</td>
<td rowspan="3">
動物</td>
<td rowspan="3">
植物</td>
<td rowspan="3">
生態系</td>
<td rowspan="3">
景観</td>
<td rowspan="3">
人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td rowspan="3">
廃棄物等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="3">
影響要因の区分</td>
<td rowspan="3">
環境要素の区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
大気質</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td colspan="2">
水質</td>
<td>
地形及び地質</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
窒素酸化物</td>
<td>
粉じん等</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td>
水の汚れ</td>
<td>
土砂による水の濁り</td>
<td>
重要な地形及び地質</td>
<td>
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td>
重要な種及び群落</td>
<td>
地域を特徴づける生態系</td>
<td>
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td>
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td>
建設工事に伴う副産物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
工事の実施</td>
<td colspan="2">
造成等の施工による一時的な影響</td>
<td>
</td>
<td rowspan="2">
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
建設機械の稼働</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
土地又は工作物の存在及び供用</td>
<td colspan="2">
飛行場の存在</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
航空機の運航</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
飛行場の施設の供用</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="16">
備考<br />
一　印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。<br />
二　この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する飛行場設置等事業の内容を踏まえて区分したものである。<br />
　イ　建設機械を用いて、飛行場及びその施設の設置又は変更に係る工事を行うこと。<br />
　ロ　車両により、資材及び機械の運搬を行うこと。<br />
　ハ　工事の完了後、当該事業の目的である施設が存在し、かつ、当該飛行場が航空機の運航の用に供されること。<br />
三　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。<br />
四　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。<br />
五　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。<br />
六　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。<br />
七　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。<br />
八　この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　参考手法（第八条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
参考項目</td>
<td colspan="2">
参考手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
環境要素の区分</td>
<td>
影響要因の区分</td>
<td>
調査の手法</td>
<td>
予測の手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
窒素酸化物</td>
<td>
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
航空機の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況<br />
ロ　気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況　二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法<br />
ロ　風の状況　気象業務法施行規則（昭和二十七年運輸省令第百一号）第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法（気象庁が観測した場合に限る。）又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
プルーム式及びパフ式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
飛行場の施設の供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況<br />
ロ　気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況　二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法<br />
ロ　風の状況　気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法（気象庁が観測した場合に限る。）又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
プルーム式及びパフ式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
粉じん等</td>
<td>
造成等の施工による一時的に影響及び建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
騒音</td>
<td>
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　騒音の状況<br />
ロ　地表面の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
音の伝搬理論に基づく予測式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　騒音の状況<br />
ロ　資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
音の伝搬理論に基づく予測式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
航空機の運航</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
騒音の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（飛行場及びその施設の設置の事業にあっては騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を、飛行場及びその施設の変更の事業にあっては航空機騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則（昭和四十九年運輸省令第六号）第一条第一項に規定する算定方法<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
振動</td>
<td>
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
地盤の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　振動の状況<br />
ロ　地盤の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（振動の状況については、振動規制法施行規則（昭和五十一年総理府令第五十八号）別表第二備考４及び７に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による振動に係る環境影響を最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水の汚れ</td>
<td>
飛行場の施設の供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
国又は地方公共団体による水質に係る規制等の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理<br />
三　調査地域<br />
汚水を排水する公共用水域<br />
四　調査地点<br />
汚水を排水する地点</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
原単位法により生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量を計算<br />
二　予測地域<br />
汚水を排水する公共用水域<br />
三　予測地点<br />
汚水を排水する地点<br />
四　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土砂による水の濁り</td>
<td>
造成等の施工による一時的な影響</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　濁度又は浮遊物質量の状況（河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。）<br />
ロ　流れの状況<br />
ハ　気象の状況<br />
ニ　土質の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。）の収集及び当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における造成等の施工による土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
造成等の施工による土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重要な地形及び地質</td>
<td>
飛行場の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　地形及び地質の概況<br />
ロ　重要な地形及び地質の分布、状態及び特性<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td>
飛行場の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況<br />
ロ　動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況<br />
ハ　注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重要な種及び群落</td>
<td>
飛行場の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況<br />
ロ　植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地域を特徴づける生態系</td>
<td>
飛行場の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　動植物その他の自然環境に係る概況<br />
ロ　複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td>
飛行場の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　主要な眺望点の状況<br />
ロ　景観資源の状況<br />
ハ　主要な眺望景観の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域<br />
四　調査地点<br />
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td>
飛行場の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　人と自然との触れ合いの活動の場の概況<br />
ロ　主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
建設工事に伴う副産物</td>
<td>
造成等の施工に伴う一時的な影響</td>
<td>
</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
　建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握<br />
二　予測地域<br />
　対象飛行場設置等事業実施区域<br />
三　予測対象時期等<br />
工事期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
備考<br />
一　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。<br />
二　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。<br />
三　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。<br />
四　この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。<br />
五　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。<br />
六　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。<br />
七　この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式　（第一条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045227.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045227.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヒ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令</h3>
<br />
　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和四十六年法律第百七号）を実施するため、平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百六十四号）第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令を次のように定める。<br />
平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習として次に掲げる者が行う講習を指定する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
主たる事務所の所在地</td>
<td>
指定する講習の区分</td>
<td>
講習の実施時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
社団法人産業環境管理協会</td>
<td>
東京都台東区上野一丁目十七番六号広小路ビル</td>
<td>
大気関係第一種公害防止管理者資格認定講習、大気関係第二種公害防止管理者資格認定講習、大気関係第三種公害防止管理者資格認定講習、大気関係第四種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第一種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第二種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第四種公害防止管理者資格認定講習、騒音関係公害防止管理者資格認定講習、特定粉じん関係公害防止管理者資格認定講習、一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習、振動関係公害防止管理者資格認定講習、ダイオキシン類関係公害防止管理者資格認定講習、公害防止主任管理者資格認定講習</td>
<td>
平成十六年九月から平成十七年三月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
社団法人日本砕石協会</td>
<td>
東京都品川区西五反田二丁目十二番十九号五反田ＮＮビル</td>
<td>
一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習</td>
<td>
平成十六年九月から平成十六年十二月まで</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則　抄 </strong>
<br />
<div class="kou">
<strong>一</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3116/045228.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3116/045228.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成16年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号
</div>
<br />
　環境影響評価法
（平成九年法律第八十一号）第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第四条第三項
（同法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第四条第四項
及び同法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）並びに同法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項
、第六条第一項
、第十一条第一項
及び第十二条第一項
の規定に基づき、放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（第二種事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
環境影響評価法施行令
（平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。）別表第一の二の項のレの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業（次条において「都市計画第二種放水路事業」という。）に係る環境影響評価法
（以下「法」という。）第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第一項
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種事業の判定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
都市計画第二種放水路事業に係る法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第三項
（法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第四項
及び法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による判定については、放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
（平成十年建設省令第十二号。以下「選定指針等省令」という。）第一条の二
の規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「法第四条第三項
（同条第四項
及び」とあるのは、「法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第三項
（法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第四項
及び法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選定指針等省令第一条の二
の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第一条の二第一項第二号
及び第四号
に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第六条第一項
の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料（次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。）により把握された都市計画第二種放水路事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。
</div>
<div class="sho">
（方法書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の二の項のレの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業（以下「都市計画対象放水路事業」という。）に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項
の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第二条第一項
から第四項
までの規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第五条第一項第二号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号
」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第五条第一項第三号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号
」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第五条第一項第四号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第四号
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選定指針等省令第二条第一項
から第四項
までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象放水路事業に係る方法書に法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号
に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象放水路事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響を受ける範囲と認められる地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項
の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第三条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第六条第一項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項
」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目等の選定に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項
の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第四条
から第十二条
までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第四条
中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第五条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業に」とあるのは「都市計画対象放水路事業に」と、「対象放水路事業の」とあるのは「都市計画対象放水路事業の」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第六条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業に」とあるのは「都市計画対象放水路事業に」と、同項第二号
中「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象放水路事業」とあるのは「、都市計画対象放水路事業」と、同項第一号
中「対象放水路事業に」とあるのは「都市計画対象放水路事業に」と、「対象放水路事業の」とあるのは「都市計画対象放水路事業の」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、同項第二号
及び第三号
中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第五項
から第八項
までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第七条
中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第八条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項
及び第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と、選定指針等省令第九条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第四項
から第六項
までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第三項
中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第五項
及び第六項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第十一条
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第十二条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第二項
から第四項
までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令
別表第二中「対象放水路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象放水路事業実施区域」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項
の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第十三条
から第十七条
までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十三条
中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第十四条
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第十五条
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、選定指針等省令第十六条
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十七条第一項
中「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、同条第二項
及び第三項
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（準備書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第十八条
の規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第十四条第一項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第五条第一項第二号
に規定する対象事業」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号
に規定する都市計画対象事業」と、同条第二項
中「第二条第二項
から第五項
まで」とあるのは「第二条第二項
から第四項
まで」と、「法第十四条
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条
」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項
」とあるのは「第十四条第一項第五号
」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第十四条第一項第七号
イ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
イ」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第十四条第一項第七号
ロ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ロ」と、同条第五項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第十四条第一項第七号
ハ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ハ」と、同条第六項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と、「法第十四条第一項第七号
ニ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ニ」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第二条第一項
から第四項
まで」とあるのは、「選定指針等省令第十八条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項
の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第十九条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「法第二十一条第二項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項
」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第二条第一項
から第四項
まで」とあるのは、「選定指針等省令第十九条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
都市計画対象放水路事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第二十条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第二十五条第二項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
」と、「対象放水路事業」とあるのは「都市計画対象放水路事業」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日建設省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月一四日建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第八十七号）の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。
</div>
<br />
別記様式　（第一条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045229.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045229.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号
</div>
<br />
　環境影響評価法
（平成九年法律第八十一号）第四条第三項
（同条第四項
及び同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）、第五条第一項
、第六条第一項
、第十一条第一項
及び第十二条第一項
の規定に基づき、放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（第二種事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
環境影響評価法施行令
（平成九年政令第三百四十六号。次条第二項第一号及び第二条第一項において「令」という。）別表第一の二の項のレの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業（次条において「第二種放水路事業」という。）に係る環境影響評価法
（以下「法」という。）第四条第一項
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種事業の判定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
第二種放水路事業に係る法第四条第三項
（同条第四項
及び法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による判定については、当該第二種放水路事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種放水路事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境の構成要素（以下「環境要素」という。）に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種放水路事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい水域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　自然度が高い植生の地域、藻場、干潟、さんご群集、汽水湖その他の人の活動によって影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該第二種放水路事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条
の行政指導等（以下「法令等」という。）により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種放水路事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　水質汚濁防止法
（昭和四十五年法律第百三十八号）第四条の二第一項
に規定する指定水域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　湖沼水質保全特別措置法
（昭和五十九年法律第六十一号）第三条第一項
の規定により指定された指定湖沼
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　瀬戸内海環境保全特別措置法
（昭和四十八年法律第百十号）第二条第一項
に規定する瀬戸内海
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　自然公園法
（昭和三十二年法律第百六十一号）第五条第一項
の規定により指定された国立公園、同条第二項
の規定により指定された国定公園又は同法第五十九条
の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　自然環境保全法
（昭和四十七年法律第八十五号）第十四条第一項
の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項
の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項
の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２
の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　首都圏近郊緑地保全法
（昭和四十一年法律第百一号）第三条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）第五条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　都市緑地法
（昭和四十八年法律第七十二号）第五条
の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項
の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
（平成四年法律第七十五号）第三十六条第一項
の規定により指定された生息地等保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二十八条第一項
の規定により設定された鳥獣保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条１
の規定により指定された湿地の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項
の規定により指定された名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>カ</strong>　古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
（昭和四十一年法律第一号）第四条第一項
の規定により指定された歴史的風土保存区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヨ</strong>　都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第七号
の規定により指定された風致地区の区域
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種放水路事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種放水路事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。<br />
イ　環境基本法
（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項
の規定により定められた環境上の条件についての基準（以下「環境基準」という。）であって、水質の汚濁（生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。）又は騒音に係るものが確保されていない地域<br />
ロ　騒音規制法
（昭和四十三年法律第九十八号）第十七条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ハ　振動規制法
（昭和五十一年法律第六十四号）第十六条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ニ　相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域<br />
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二種放水路事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該放水路事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種放水路事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該第二種放水路事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第一の二の項のレの第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該第二種放水路事業及び当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（方法書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の二の項のレの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業（以下「対象放水路事業」という。）に係る事業者（以下単に「事業者」という。）は、対象放水路事業に係る方法書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象放水路事業の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象放水路事業が実施されるべき区域（以下「対象放水路事業実施区域」という。）の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象放水路事業の規模（土地の形状を変更する面積。第五条第一項第一号ロ及び第十八条第一項第二号において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、対象放水路事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る方法書に法第五条第一項第三号
に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果（当該資料の出典を含む。）を第五条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る方法書に法第五条第一項第四号
に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家その他の環境影響に関する知見を有する者（以下「専門家等」という。）の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、法第五条第二項
の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象放水路事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境影響を受ける範囲と認められる地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
対象放水路事業に係る法第六条第一項
に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象放水路事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目等の選定に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
対象放水路事業に係る法第十一条第三項
の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第十二条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業特性及び地域特性の把握）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象放水路事業の内容（以下「事業特性」という。）並びに対象放水路事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（以下「地域特性」という。）に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　対象放水路事業実施区域の位置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　対象放水路事業の規模
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　対象放水路事業に係る延長及び川幅
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　対象放水路事業に係る分流の計画
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　対象放水路事業の工事計画の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　その他の対象放水路事業に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自然的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境（次条第三項第一号イ及び別表第一において「大気環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境（次条第三項第一号ロ及び別表第一において「水環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　土壌及び地盤の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　地形及び地質の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　社会的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　人口及び産業の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　土地利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　交通の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　下水道の整備の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（８）</strong>　その他の事項
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象放水路事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
必要に応じ、関係する地方公共団体又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目の選定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容（同表備考第二号イからホまでに掲げる特性を有する放水路事業の当該特性をいう。以下同じ。）によって行われる対象放水路事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因（以下「影響要因」という。）について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象放水路事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象放水路事業に伴う環境要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象放水路事業に係る工事の実施（対象放水路事業の一部として行う対象放水路事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象放水路事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象放水路事業の目的に含まれるもの（別表第一において「土地又は工作物の存在及び併用」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象放水路事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）<br />
イ　大気環境<br />
（１）　大気質<br />
（２）　騒音<br />
（３）　振動<br />
（４）　悪臭<br />
（５）　（１）から（４）までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素<br />
ロ　水環境<br />
（１）　水質（地下水の水質を除く。別表第一において同じ。）<br />
（２）　水底の底質<br />
（３）　地下水の水質及び水位<br />
（４）　（１）から（３）までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素<br />
ハ　土壌に係る環境その他の環境（イ及びロに掲げるものを除く。別表第一において同じ。）<br />
（１）　地形及び地質<br />
（２）　地盤<br />
（３）　土壌<br />
（４）　その他の環境要素
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）<br />
イ　動物<br />
ロ　植物<br />
ハ　生態系
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（次号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）<br />
イ　景観<br />
ロ　人と自然との触れ合いの活動の場
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素<br />
イ　廃棄物等（廃棄物及び副産物をいう。次条第六号及び別表第一において同じ。）<br />
ロ　温室効果ガス等（排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第六号において同じ。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定した項目（以下「選定項目」という。）の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調査、予測及び評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
対象放水路事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第十二条までに定めるところにより選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第四項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。）の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第四項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第四項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性（生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。）、典型性（地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。）及び特殊性（特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。）の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第四項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前条第四項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前条第四項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（参考手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法（参考項目に係るものに限る。）を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法（以下この条及び別表第二において「参考手法」という。）を勘案して選定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象放水路事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象放水路事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。<br />
イ　当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象<br />
ロ　当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象<br />
ハ　当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
</div>
</div>
<div class="sho">
（調査の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査すべき情報　選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
調査の基本的な手法　国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
調査の対象とする地域（以下「調査地域」という。）　対象放水路事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点（別表第二において「調査地点」という。）　調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
調査に係る期間、時期又は時間帯（別表第二において「調査期間等」という。）　調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（予測の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第八条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の基本的な手法　環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
予測の対象とする地域（第四項及び別表第二において「予測地域」という。）　調査地域のうちから適切に選定された地域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点（別表第二において「予測地点」という。）　選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予測の対象とする時期、期間又は時間帯（別表第二において「予測対象時期等」という。）　供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象放水路事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象放水路事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況（将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況）を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象放水路事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査及び予測の結果並びに第十四条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象放水路事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。<br />
イ　当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。<br />
ロ　工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（手法選定に当たっての留意事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法（以下この条において「手法」という。）を選定するに当たっては、第五条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
対象放水路事業に係る法第十二条第二項
に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第十七条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置の検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置（以下「環境保全措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置（以下「代償措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の検証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象放水路事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
事業者は、第十四条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、第十四条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事後調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象放水路事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査（以下この条において「事後調査」という。）を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査を行うこととした理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査の項目及び手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事後調査の結果の公表の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
関係する地方公共団体その他の事業者以外の者（以下この号において「関係地方公共団体等」という。）が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名（法人にあっては、その名称）並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（準備書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
事業者は、法第十四条第一項
の規定により対象放水路事業に係る準備書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象放水路事業の規模（新たに放水路の区域となる部分が生じる場合にあっては、その面積を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象放水路事業に係る延長及び川幅
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対象放水路事業に係る分流の計画
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対象放水路事業の工事計画の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、対象放水路事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項から第五項までの規定は、法第十四条
の規定により事業者が対象放水路事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第二条第二項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第五条第三項第二号の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
イに掲げる事項を記載するに当たっては、第九条第五項並びに第十条第四項及び第六項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第九条第六項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第十条第五項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第十一条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第十四条の規定による検討の状況、第十五条の規定による検証の結果及び第十六条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第十七条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、対象放水路事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号
イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
前条の規定は、法第二十一条第二項
の規定により事業者が対象放水路事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、法第二十一条第二項
の規定により対象放水路事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象放水路事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
事業者は、法第二十五条第二項
の規定により対象放水路事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象放水路事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日建設省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日国土交通省令第三九号）　抄</strong>
<br />
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行日（平成十五年四月十六日）から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第三条中放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第一条の二第一項第三号ルの改正規定
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百九号）の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第二条第三項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第三項、第六条第三項、第七条第三項、第八条第三項、第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項及び第十四条第三項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（対象放水路事業に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象放水路事業（放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象放水路事業をいう。次項において同じ。）については、この省令による改正後の放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（以下「新放水路事業選定指針等省令」という。）第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象放水路事業については、新放水路事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
事業者は、施行日前においても、新放水路事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新放水路事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
</div>
<br />
別表第一　参考項目（第六条関係）   
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
影響要因の区分</td>
<td rowspan="4">
環境要素の区分</td>
<td colspan="8">
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="3">
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="2">
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
大気環境</td>
<td colspan="3">
水環境</td>
<td colspan="2">
土壌に係る環境その他の環境</td>
<td rowspan="2">
動物</td>
<td rowspan="2">
植物</td>
<td rowspan="2">
生態系</td>
<td rowspan="2">
景観</td>
<td rowspan="2">
人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td rowspan="2">
廃棄物等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大気質</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td>
水質</td>
<td colspan="2">
地下水の水質及び水位</td>
<td>
地形及び地質</td>
<td>
地盤</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td>
土砂による水の濁り</td>
<td>
地下水の塩素イオン濃度</td>
<td>
地下水の水位</td>
<td>
重要な地形及び地質</td>
<td>
地下水の水位の低下による地盤沈下</td>
<td>
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td>
重要な種及び群落</td>
<td>
地域を特徴づける生態系</td>
<td>
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td>
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td>
建設工事に伴う副産物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
工事の実施</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td>
</td>
<td rowspan="3">
</td>
<td rowspan="2">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
掘削の工事</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
堤防の工事</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土地又は工作物の存在及び供用</td>
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="16">
備考<br />
一　印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。<br />
二　この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する放水路事業の内容を踏まえて区分したものである。<br />
　イ　土砂等の掘削を行い堰や水門等を設置する「洪水を分流させる施設の工事」を行う。<br />
　ロ　土砂等の掘削を行い護岸を設置する「掘削の工事」を行う。<br />
　ハ　盛土等を行い堤防を設置する「堤防の工事」を行う。<br />
　ニ　堤防や洪水を分流させる施設を含む放水路が存在する。<br />
　ホ　当該放水路を洪水調節の用に供する。<br />
三　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。<br />
四　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。<br />
五　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。<br />
六　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。<br />
七　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。<br />
八　この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　参考手法（第八条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
参考項目</td>
<td colspan="2">
参考手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
環境要素の区分</td>
<td>
影響要因の区分</td>
<td>
調査の手法</td>
<td>
予測の手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事、掘削の工事及び堤防の工事</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
工事による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
騒音</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事、掘削の工事及び堤防の工事</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　騒音の状況<br />
ロ　地表面の状況<br />
ハ　工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
イ　建設機械の稼働が予想される対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域における騒音の状況　騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法<br />
ロ　工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における騒音の状況　騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法<br />
三　調査地域<br />
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
音の伝搬理論に基づく予測式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
工事による騒音に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
振動</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事、掘削の工事及び堤防の工事</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における振動の状況<br />
ロ　地盤の状況<br />
二　調査に基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における振動の状況については、振動規制法施行規則（昭和五十一年総理府令第五十八号）別表第二備考４及び７に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
イ　建設機械の稼働に係る振動については、事例の引用又は解析<br />
ロ　工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動については、振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
工事による振動に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土砂による水の濁り</td>
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況<br />
ロ　気象の状況<br />
ハ　放流先の水域の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現在調査による情報（浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の土砂による水の濁りの予測及び評価に必要な情報を把握できる地域<br />
四　調査地点<br />
流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
洪水時の放水路の供用によって土砂による水の濁りに係る環境影響が発生する時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地下水の塩素イオン濃度</td>
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　地下水の塩素イオン濃度の状況<br />
ロ　地下水の水位の状況<br />
ハ　地質の状況<br />
ニ　地下水の利用の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
地質の特性を踏まえて地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
塩素イオンの物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
放水路が供用されて地下水の塩素イオン濃度に係る環境影響が定常状態になる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地下水の水位</td>
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　地下水の水位の状況<br />
ロ　地質の状況<br />
ハ　地下水の利用の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
地下水の水理に関する解析又は事例の引用若しくは解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
放水路が供用されて地下水の水位に係る環境影響が定常状態になる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重要な地形及び地質</td>
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　地形及び地質の概況<br />
ロ　重要な地形及び地質の分布、状態及び特性<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地下水の水位の低下による地盤沈下</td>
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　地下水の水位の低下による地盤沈下の状況<br />
ロ　地下水の水位の状況<br />
ハ　地質の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間又は時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
地下水の水理に関する解析又は地盤の圧密に関する解析若しくは事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
放水路が供用されて地下水の水位が定常状態になる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事、掘削の工事及び堤防の工事</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況<br />
ロ　動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況<br />
ハ　注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況<br />
ロ　動物の重要な種の分布、生育の状況及び生育環境の状況<br />
ハ　注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
イ　水生動物については、対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域並びに対象放水路事業実施区域の下流の地域で、放水路の供用によってその生育環境が環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
ロ　水生動物以外の動物については、対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動物の生育の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動物の生育の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動物の生育の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動物の生育の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
重要な種及び群落</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事、掘削の工事及び堤防の工事</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況<br />
ロ　植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況<br />
ロ　植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
イ　水生植物については、対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域並びに対象放水路事業実施区域の下流の地域で、放水路の供用によってその生育環境が環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
ロ　水生植物以外の植物については、対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
地域を特徴づける生態系</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事、掘削の工事及び堤防の工事</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　動植物その他の自然環境に係る概況<br />
ロ　複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　動植物その他の自然環境に係る概況<br />
ロ　複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
イ　水生動植物については、対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域並びに対象放水路事業実施区域の下流の地域で、放水路の供用によってその生息環境又は生育環境が環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
ロ　水生動植物以外の動植物については、対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td>
放水路の存在及び供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　主要な眺望点の状況<br />
ロ　景観資源の状況<br />
ハ　主要な眺望景観の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域<br />
四　調査地点<br />
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事、掘削の工事及び堤防の工事</td>
<td rowspan="2">
一　調査すべき情報<br />
イ　人と自然との触れ合いの活動の場の概況<br />
ロ　主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象放水路事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td rowspan="2">
一　予測の基本的な手法<br />
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
放水路の存在及び供用</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
建設工事に伴う副産物</td>
<td>
洪水を分流させる施設の工事及び掘削の工事</td>
<td>
</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握<br />
二　予測地域<br />
　対象放水路事業実施区域<br />
三　予測対象時期等<br />
工事期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
備考<br />
一　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。<br />
二　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。<br />
三　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。<br />
四　この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。<br />
五　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。<br />
六　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。<br />
七　この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式　（第一条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045230.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045230.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月二〇日防衛省令第九号
</div>
<br />
　環境影響評価法
（平成九年法律第八十一号）第四条第三項
（同条第四項
及び同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）、第五条第一項
、第六条第一項
、第十一条第一項
及び第十二条第一項
の規定に基づき、防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める総理府令を次のように定める。 <br />
<div class="sho">
（第二種事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
環境影響評価法施行令
（平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。）別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する防衛省が行う第二種事業（次条において「第二種飛行場設置等事業」という。）に係る環境影響評価法
（以下「法」という。）第四条第一項
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種事業の判定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
第二種飛行場設置等事業に係る法第四条第三項
（同条第四項
及び法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による判定については、当該第二種飛行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境の構成要素（以下「環境要素」という。）に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　自然度が高い植生の地域、藻場、干潟、さんご群集、汽水湖その他の人の活動によって影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条
の行政指導等（以下「法令等」という。）により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気汚染防止法
（昭和四十三年法律第九十七号）第五条の二第一項
に規定する指定地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
（平成四年法律第七十号）第六条第一項
に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項
に規定する粒子状物質対策地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第五条第一項
の規定により指定された沿道整備道路
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　水質汚濁防止法
（昭和四十五年法律第百三十八号）第四条の二第一項
に規定する指定水域又は指定地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　湖沼水質保全特別措置法
（昭和五十九年法律第六十一号）第三条第一項
の規定により指定された指定湖沼又は同条第二項
の規定により指定された指定地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　瀬戸内海環境保全特別措置法
（昭和四十八年法律第百十号）第二条第一項
に規定する瀬戸内海又は同条第二項
に規定する関係府県の区域（瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
（昭和四十八年政令第三百二十七号）第三条
に規定する区域を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　自然公園法
（昭和三十二年法律第百六十一号）第五条第一項
の規定により指定された国立公園、同条第二項
の規定により指定された国定公園又は同法第五十九条
の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　自然環境保全法
（昭和四十七年法律第八十五号）第十四条第一項
の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項
の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項
の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２
の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　首都圏近郊緑地保全法
（昭和四十一年法律第百一号）第三条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）第五条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　都市緑地法
（昭和四十八年法律第七十二号）第五条
の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項
の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
（平成四年法律第七十五号）第三十六条第一項
の規定により指定された生息地等保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>カ</strong>　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二十八条第一項
の規定により設定された鳥獣保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヨ</strong>　特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条１
の規定により指定された湿地の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>タ</strong>　文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項
の規定により指定された名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>レ</strong>　古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
（昭和四十一年法律第一号）第四条第一項
の規定により指定された歴史的風土保存区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ソ</strong>　都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第七号
の規定により指定された風致地区の区域
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。<br />
イ　環境基本法
（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項
の規定により定められた環境上の条件についての基準（以下「環境基準」という。）であって、大気の汚染（二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に関するものに限る。）、水質の汚濁（生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。）又は騒音に係るものが確保されていない地域<br />
ロ　騒音規制法
（昭和四十三年法律第九十八号）第十七条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ハ　振動規制法
（昭和五十一年法律第六十四号）第十六条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ニ　相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域<br />
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二種飛行場設置等事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種飛行場設置等事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、当該第二種飛行場設置等事業及び当該同種の事業が総体として同項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該第二種飛行場設置等事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（方法書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄若しくは第三欄に掲げる要件に該当する防衛省が行う対象事業（以下「対象飛行場設置等事業」という。）の実施を担当する地方防衛局長又は地方防衛支局長（以下「地方防衛局長等」という。）は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象飛行場設置等事業の種類（設置の事業又は変更の事業の別及び変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業又は滑走路の延長を伴う事業の別。第五条第一項第一号イにおいて同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域（以下「対象飛行場設置等事業実施区域」という。）の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象飛行場設置等事業の規模（設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さ。第五条第一項第一号ハにおいて同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第三号
に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果（当該資料の出典を含む。）を第五条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第四号
に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家その他の環境影響に関する知見を有する者（以下「専門家等」という。）の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方防衛局長等は、法第五条第二項
の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象飛行場設置等事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境影響を受ける範囲と認められる地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る法第六条第一項
に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象飛行場設置等事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目等の選定に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る法第十一条第三項
の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第十二条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業特性及び地域特性の把握）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象飛行場設置等事業の内容（以下「事業特性」という。）並びに対象飛行場設置等事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（以下「地域特性」という。）に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　対象飛行場設置等事業の種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　対象飛行場設置等事業実施区域の位置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　対象飛行場設置等事業の規模
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　対象飛行場設置等事業に係る区域の面積
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　その他の対象飛行場設置等事業に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自然的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境（次条第三項第一号イ及び別表第一において「大気環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境（次条第三項第一号ロ及び別表第一において「水環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　土壌及び地盤の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　地形及び地質の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　社会的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　人口及び産業の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　土地利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　交通の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　下水道の整備の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（８）</strong>　その他の事項
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象飛行場設置等事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長等は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
必要に応じ、関係する地方公共団体又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目の選定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容（同表備考第二号イからハまでに掲げる特性を有する飛行場設置等事業の当該特性をいう。以下同じ。）によって行われる対象飛行場設置等事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因（以下「影響要因」という。）について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長等は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象飛行場設置等事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、地方防衛局長等は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る工事の実施（対象飛行場設置等事業の一部として行う対象飛行場設置等事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る工事が完了した後の飛行場及びその施設の存在並びに当該飛行場及びその施設において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象飛行場設置等事業の目的に含まれるもの（別表第一において「飛行場及びその施設の存在及び供用」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象飛行場設置等事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気環境
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　大気質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　騒音
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　振動
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　悪臭
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　（１）から（４）までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　水環境
</div>
<div class="indent2">
<strong>(1)</strong>　水質（地下水の水質を除く。別表第一において同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　水底の底質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　地下水の水質及び水位
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　（１）から（３）までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　土壌に係る環境その他の環境（イ及びロに掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　地形及び地質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　地盤
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　土壌
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　その他の環境要素
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　動物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　植物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　生態系
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（次号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　景観
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　人と自然との触れ合いの活動の場
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素<br />
イ　廃棄物等（廃棄物及び副産物をいう。次条第六号及び別表第一において同じ。）<br />
ロ　温室効果ガス等（排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第六号において同じ。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方防衛局長等は、第一項本文の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
地方防衛局長等は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
地方防衛局長等は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定された項目（以下「選定項目」という。）の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
地方防衛局長等は、第一項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調査、予測及び評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、地方防衛局長等が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第十二条までに定めるところにより選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第四項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。）の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第四項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第四項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性（生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。）、典型性（地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。）及び特殊性（特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。）の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第四項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前条第四項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前条第四項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（参考手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法（参考項目に係るものに限る。）を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法（以下この条及び別表第二において「参考手法」という。）を勘案して選定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方防衛局長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該標準項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該標準項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該標準項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（調査の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査すべき情報　選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
調査の基本的な手法　国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
調査の対象とする地域（以下「調査地域」という。）　対象飛行場設置等事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点（別表第二において「調査地点」という。）　調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
調査に係る期間、時期又は時間帯（別表第二において「調査期間等」という。）　調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方防衛局長等は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方防衛局長等は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
地方防衛局長等は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（予測の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第八条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の基本的な手法　環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
予測の対象とする地域（第四項及び別表第二において「予測地域」という。）　調査地域のうちから適切に選定された地域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点（別表第二において「予測地点」という。）　選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予測の対象とする時期、期間又は時間帯（別表第二において「予測対象時期等」という。）　供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象飛行場設置等事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方防衛局長等は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方防衛局長等は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象飛行場設置等事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況（将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況）を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
地方防衛局長等は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象飛行場設置等事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査及び予測の結果並びに第十四条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象飛行場設置等事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、地方防衛局長等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。<br />
イ　当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。<br />
ロ　工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
地方防衛局長等以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（手法選定に当たっての留意事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法（以下この条において「手法」という。）を選定するに当たっては、第五条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長等は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方防衛局長等は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
対象飛行場設置等事業に係る法第十二条第二項
に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第十七条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置の検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
地方防衛局長等は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、地方防衛局長等により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置（以下「環境保全措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置（以下「代償措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の検証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
地方防衛局長等は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、地方防衛局長等により実行可能な範囲内で対象飛行場設置等事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
地方防衛局長等は、第十四条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、第十四条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事後調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
地方防衛局長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象飛行場設置等事業に係る工事の実施中並びに飛行場及びその施設の供用開始後において環境の状況を把握するための調査（以下この条において「事後調査」という。）を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長等は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査を行うこととした理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査の項目及び手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事後調査の結果の公表の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
関係する地方公共団体その他の地方防衛局長等以外の者（以下この号において「関係地方公共団体等」という。）が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
地方防衛局長等以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（準備書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
地方防衛局長等は、法第十四条第一項
の規定により対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象飛行場設置等事業の工事計画の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の区域の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対象飛行場設置等事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項から第五項までの規定は、法第十四条
の規定により地方防衛局長等が対象飛行場設置等事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第二条第二項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第五条第三項の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条第二項において準用する前項並びに第十八条第一項第三号」と、同条第四項中「第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「法第五条第二項
」とあるのは「法第十四条第二項
において準用する法第五条第二項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
イに掲げる事項を記載するに当たっては、第九条第五項並びに第十条第四項及び第六項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第九条第六項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第十条第五項において明らかにできるよう整理するものとするとされた事項並びに第十一条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第十四条の規定による検討の状況、第十五条の規定による検証の結果及び第十六条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第十七条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
地方防衛局長等は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号
イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるよう取りまとめて記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
前条の規定は、法第二十一条第二項
の規定により地方防衛局長等が対象飛行場設置等事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方防衛局長等は、法第二十一条第二項
の規定により対象飛行場設置等事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象飛行場設置等事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
地方防衛局長等は、法第二十五条第二項
の規定により対象飛行場設置等事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象飛行場設置等事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日総理府令第三七号）</strong>
<br />
この府令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一四日内閣府令第九二号）</strong>
<br />
この府令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年十二月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日内閣府令第二六号）</strong>
<br />
この府令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。ただし、カに係る部分は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日（平成十五年四月十六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一七日内閣府令第一〇〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三一日内閣府令第三六号）</strong>
<br />
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日内閣府令第二六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
防衛施設局長等が施行の日前に方法書公告を行っている対象飛行場設置等事業（防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める内閣府令第二条第一項に規定する対象飛行場設置等事業をいう。次項において同じ。）については、この府令による改正後の防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める内閣府令（以下「新飛行場設置等事業選定指針等府令」という。）第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
防衛施設局長等が施行日前に準備書公告を行っている対象飛行場設置等事業については、新飛行場設置等事業選定指針等府令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
防衛施設局長等は、施行日前においても、新飛行場設置等事業選定指針等府令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新飛行場設置等事業選定指針等府令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日内閣府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月二〇日防衛省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十号）の施行の日（平成十九年九月一日）から施行する。
<br />
別表第一　参考項目（第六条関係）  
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="3">
環境要素の区分</td>
<td colspan="7">
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="3">
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="2">
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="3">
影響要因の区分</td>
<td colspan="4">
大気環境</td>
<td colspan="2">
水環境</td>
<td>
土壌に係る環境その他の環境</td>
<td rowspan="2">
動物</td>
<td rowspan="2">
植物</td>
<td rowspan="2">
生態系</td>
<td rowspan="2">
景観</td>
<td rowspan="2">
人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td rowspan="2">
廃棄物等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
大気質</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td colspan="2">
水質</td>
<td>
地形及び地質</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
窒素酸化物</td>
<td>
粉じん等</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td>
水の汚れ</td>
<td>
土砂による水の濁り</td>
<td>
重要な地形及び地質</td>
<td>
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td>
重要な種及び群落</td>
<td>
地域を特徴づける生態系</td>
<td>
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td>
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td>
建設工事に伴う副産物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="3">
工事の実施</td>
<td>
造成等の施工による一時的な影響</td>
<td>
</td>
<td rowspan="2">
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
建設機械の稼働</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2" ROWSPAN="3">
飛行場及びその施設の存在及び供用</td>
<td>
飛行場及びその施設の存在</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
航空機の運航</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
飛行場の施設の供用</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="16">
備考一　印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。<br />
二　この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する飛行場設置等事業の内容を踏まえて区分したものである。<br />
　イ　建設機械を用いて、飛行場及びその施設の設置又は変更に係る工事を行うこと。<br />
　ロ　車両により、資材及び機械の運搬を行うこと。<br />
　ハ　工事の完了後、当該事業の目的である施設が存在し、かつ、当該飛行場が航空機の運航の用に供されること。<br />
三　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。<br />
四　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。<br />
五　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。<br />
六　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。<br />
七　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。<br />
八　この表において「主要な人と自然との触れ合の活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　参考手法（第八条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
参考項目</td>
<td colspan="2">
参考手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
環境要素の区分</td>
<td>
影響要因の区分</td>
<td>
調査の手法</td>
<td>
予測の手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
窒素酸化物</td>
<td>
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資材及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
航空機の運航</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況<br />
ロ　気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況　二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法<br />
ロ　風の状況　気象業務法施行規則（昭和二十七年運輸省令第百一号）第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法（気象庁が観測した場合に限る。）又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
プルーム式及びパフ式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
飛行場の施設の供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況<br />
ロ　気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
イ　二酸化窒素の濃度の状況　二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法<br />
ロ　風の状況　気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法（気象庁が観測した場合に限る。）又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法<br />
三　調査地域<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
プルーム式及びパフ式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
粉じん等</td>
<td>
造成等の施工による一時的な影響及び建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
気象の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
騒音</td>
<td>
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　騒音の状況<br />
ロ　地表面の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
音の伝搬理論に基づく予測式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　騒音の状況<br />
ロ　資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
音の伝搬理論に基づく予測式による計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
航空機の運航</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
騒音の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（飛行場及びその施設の設置の事業にあっては騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を、飛行場及びその施設の変更の事業にあっては防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則（昭和四十九年総理府令第四十三号）第一条の規定による算定方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第一条に規定する算定方法<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
振動</td>
<td>
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
地盤の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　振動の状況<br />
ロ　地盤の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（振動の状況については、振動規制法施行規則（昭和五十一年総理府令第五十八号）別表第二備考４及び７に規定する振動の測定の方法に用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水の汚れ</td>
<td>
飛行場の施設の供用</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
国又は地方公共団体による水質に係る規制等の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理<br />
三　調査地域<br />
汚水を排水する公共用水域<br />
四　調査地点<br />
汚水を排水する地点</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
原単位法により生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量を計算<br />
二　予測地域<br />
汚水を排水する公共用水域<br />
三　予測地点<br />
汚水を排水する地点<br />
四　予測対象時期等<br />
飛行場の施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土砂による水の濁り</td>
<td>
造成等の施工による一時的な影響</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　濁度又は浮遊物質量の状況（河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。）<br />
ロ　流れの状況<br />
ハ　気象の状況<br />
ニ　土質の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報（浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。）の収集及び当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
四　調査地点<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における造成等の施工による土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測地点<br />
地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点<br />
四　予測対象時期等<br />
造成等の施工による土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重要な地形及び地質</td>
<td>
飛行場及びその施設の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　地形及び地質の概況<br />
ロ　重要な地形及び地質の分布、状態及び特性<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td>
飛行場及びその施設の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況<br />
ロ　動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況<br />
ハ　注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
重要な種及び群落</td>
<td>
飛行場及びその施設の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況<br />
ロ　植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地域を特徴づける生態系</td>
<td>
飛行場及びその施設の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　動植物その他の自然環境に係る概況<br />
ロ　複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路<br />
五　調査期間等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td>
飛行場及びその施設の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　主要な眺望点の状況<br />
ロ　景観資源の状況<br />
ハ　主要な眺望景観の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域<br />
四　調査地点<br />
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td>
飛行場及びその施設の存在</td>
<td>
一　調査すべき情報<br />
イ　人と自然との触れ合いの活動の場の概況<br />
ロ　主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況<br />
二　調査の基本的な手法<br />
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析<br />
三　調査地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域及びその周辺の区域<br />
四　調査地点<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点<br />
五　調査期間等<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析<br />
二　予測地域<br />
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域<br />
三　予測対象時期等<br />
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
建設工事に伴う副産物</td>
<td>
造成等の施工に伴う一時的な影響</td>
<td>
</td>
<td>
一　予測の基本的な手法<br />
建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握<br />
二　予測地域<br />
対象飛行場設置等事業実施区域<br />
三　予測対象時期等<br />
工事期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
備考　　　<br />
　一　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。　　　<br />
　二　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。　　　<br />
　三　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。　　　<br />
　四　この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。　　　<br />
　五　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。　　　<br />
　六　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。　　　<br />
　七　この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式　（第一条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045231.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045231.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:42 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法（昭和四十四年法律第九十号。以下「旧救済法」という。）又は公害健康被害の補償等に関する法律
（昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。）による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（認定等に関する処分を行う機関の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
旧救済法又は補償法
による水俣病に係る認定又は決定の申請（以下「認定等の申請」という。）をした者で次の各号に掲げるものは、環境庁長官に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第二条第一項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法
によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第二条第二項
の規定により定められた第二種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、平成八年九月三十日まで、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法
附則第十二条
の規定により旧救済法第三条第一項
の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法
によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第四条第二項
後段において準用する同条第一項
後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長（以下「県知事等」という。）に既に示されている場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
補償法
の施行の際旧救済法第三条第一項
の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法
附則第十二条
の規定により旧救済法第三条第一項
の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
昭和六十二年八月三十一日以前に補償法第四条第二項
の水俣病に係る認定の申請をしていた者で同項
の認定に関する処分を受けていないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる者（この項の規定による申請をした者を除く。）が死亡した場合（水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第八十二号）の施行前に死亡した場合を含む。）においてその死亡した者に係る補償法第五条第一項
の水俣病に係る決定の申請をした者で同項
の決定に関する処分を受けていないもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
環境大臣は、前項の規定により環境庁長官が受けた申請に関し、当該申請者が、同項第一号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第三条第一項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第二号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第四条第二項
の認定の申請を受けた県知事等に、前項第三号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第五条第一項
の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等（国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第八条
に規定する機関をいう。）で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者（同項第三号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者）について同項の認定に関する処分を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第一項第一号に掲げる者である場合にあつては補償法
附則第十二条
の規定により旧救済法第三条第一項
の規定の例による認定に関する処分を、第一項第二号に掲げる者である場合にあつては補償法第四条第二項
の規定による認定に関する処分を、第一項第三号に掲げる者である場合にあつては補償法第五条第一項
の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
県知事等は、第二項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
環境大臣は、第二項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
前条第一項第一号に掲げる者（同項の規定による申請をした者を除く。）が死亡した場合（この法律の施行前に死亡した場合を含む。）においては、同項中「申請（以下「認定等の申請」という。）をした者」とあるのは「申請（以下「認定等の申請」という。）をした者の遺族等」と、同項第一号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第三十条第一項
に規定する遺族若しくは補償法第三十五条第一項
各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第二項
中「当該旧救済法第三条第一項
の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第三条第一項
の認定の申請」と、「同項第三号
に掲げる者」とあるのは「同項第一号
及び第三号
に掲げる者」と、同条第三項
中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（認定の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二条第二項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法
による認定を受けた者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により補償法
による認定を受けた者とみなされる者の水俣病に係る補償法第七条第一項
の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該認定に係る申請者が第二条第一項第一号に掲げる者である場合　補償法
の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該認定に係る申請者が第二条第一項第二号に掲げる者である場合　当該補償法第四条第二項
の認定の申請のあつた日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該認定に係る申請者が第二条第一項第三号に掲げる者である場合　当該補償法第五条第一項
の決定の申請に係る補償法第四条第二項
の認定の申請のあつた日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
補償法
附則第十五条
の規定の適用については、第二条第一項第一号に掲げる者で同条第二項の規定による認定を受けたものは、補償法
附則第十二条
の規定により旧救済法第三条第一項
の規定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法
附則第十八条
中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合（水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法（昭和五十三年法律第百四号）第五条第三項の規定による場合を含む。）」と読み替えて、同条の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（異議申立ての場合における鑑定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
環境大臣は、第二条第二項の規定による認定に関する処分についての行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）に基づく異議申立ての審理をする場合においては、同法第四十八条
において準用する同法第二十七条
の規定による公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該異議申立てに係る患者の主治の医師（患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者）の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律に定めるもののほか、第二条第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（環境庁設置法の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
環境庁設置法（昭和四十六年法律第八十八号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第四条第二十六号の次に次の一号を加える。<br />
　　　二十六の二　水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法（昭和五十三年法律第百四号）の施行に関する事務を処理すること。<br />
　　　第五条第三項中「、第二十六号及び第二十七号」を「及び第二十六号から第二十七号まで」に改め、「公害健康被害補償不服審査会」の下に「及び臨時水俣病認定審査会」を加える。<br />
　第五条の二第二項中「第二十六号」の下に「及び第二十六号の二」を加え、「除く。）及び」を「除く。）並びに」に改め、「公害健康被害補償不服審査会」の下に「及び臨時水俣病認定審査会」を加える。<br />
　第十一条第一項の表中瀬戸内海環境保全審議会の項の次に次のように加える。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
臨時水俣病認定審査会</td>
<td>
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月八日法律第二六号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月一日法律第八二号）</strong>
<br />
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月二六日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月二九日法律第五七号）</strong>
<br />
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3253/045232.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月一四日総理府令第九四号
</div>
<br />
　水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
（昭和五十三年法律第百四号）第七条
の規定に基づき、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。<br />
環境大臣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
（以下「法」という。）第二条第二項
の規定による認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を当該処分に係る申請を行つた者及び次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該申請者が法第二条第一項第一号
に掲げる者である場合　当該申請者が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法（昭和四十四年法律第九十号。第四号において「旧救済法」という。）第三条第一項
の認定の申請に係る県知事等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該申請者が法第二条第一項第二号
に掲げる者である場合　当該申請者が行つた公害健康被害の補償等に関する法律
（昭和四十八年法律第百十一号。次号において「補償法」という。）第四条第二項
の認定の申請に係る県知事等
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該申請者が法第二条第一項第三号
に掲げる者である場合　当該申請者が行つた補償法第五条第一項
の決定の申請に係る県知事等
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該申請者が法第三条
において読み替えて適用する法第二条第一項第一号
に掲げる者である場合　当該申請に係る死亡者が行つた旧救済法第三条第一項
の認定の申請に係る県知事又は市の長
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、法の施行の日（昭和五十四年二月十四日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一〇月一日総理府令第五〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年二月二九日総理府令第五号）</strong>
<br />
この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3254/045233.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3254/045233.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和54年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三一三号
</div>
<br />
　内閣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
（昭和五十三年法律第百四号）第二条第六項
及び第五条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（審議会等で政令で定めるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
（以下「法」という。）第二条第二項
の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
</div>
<div class="sho">
（認定の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第二項
の規定による認定を受けた者は、同項
の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律
（昭和四十八年法律第百十一号）第四条第二項
の規定による認定を受けた者とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和五十四年二月十四日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（環境庁組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
環境庁組織令（昭和四十六年政令第二百十九号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第十一条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。<br />
　　　二　水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法（昭和五十三年法律第百四号）の施行に関すること。<br />
　　　第十一条の二に次の一号を加える。<br />
　　　六　臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月八日政令第一二八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一一月四日政令第三六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3254/045234.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3254/045234.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和54年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:52 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月一五日環境省令第三七号
</div>
<br />
　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三条第三号及び第四号の規定に基づき、有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める総理府令を次のように定める。<br />
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号
及び第四号
の環境省令で定める液体物質は、次に掲げる液体物質とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載される液体物質（船舶内において生じたもの及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
（昭和四十六年政令第二百一号）別表第一第一号ホに規定するものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
消火薬剤その他の薬剤であつて消火若しくは火災の発生の防止の活動又はこれらの訓練のために船舶に積載される液体物質
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第四号に定める日（昭和六十二年四月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年二月一八日総理府令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行規日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成六年二月二十日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成六年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一九日環境省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月一五日環境省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3262/045235.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3262/045235.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和62年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>有害液体物質の排出率等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>有害液体物質の排出率等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月一五日環境省令第三七号
</div>
<br />
　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号）別表第一の八第二号及び第三号並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和六十一年政令第三百三十六号）附則第三項の規定に基づき、有害液体物質の排出率等を定める総理府令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（有害液体物質排出防止設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
（以下「令」という。）別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令
（昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。）第二十四条第一項
に規定する喫水線下排出装置（以下「喫水線下排出装置」という。）とする。
</div>
<div class="sho">
（排出率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。<br />
　<MATH>Ｑｄ＝Ｄ・５ｌ÷ｓｉｎθ</MATH><br />
　（この式において、Ｑｄ、Ｄ、ｌ及びθは、それぞれ次の値を表すものとする。<br />
　Ｑｄ　排出率（単位　立方メートル毎時）<br />
　Ｄ　喫水線下排出口（技術基準省令第二十四条第一項第一号
に規定する喫水線下排出口をいう。以下同じ。）の口径（単位　メートル）<br />
　ｌ　船首垂線（満水喫水線規則（昭和四十三年運輸省令第三十三号
）第五条に規定する船首垂線をいう。）から喫水線下排出口までの長さ（単位　メートル）<br />
　θ　排出用配管（技術基準省令第二十四条第一項第三号
に規定する排出用配管をいう。）の船体外板に対する角度（単位　度））
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第四号に定める日（昭和六十二年四月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月一七日総理府令第二号）</strong>
<br />
この府令は、平成五年四月四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月二日環境省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十二年法律第六十四号）の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一九日環境省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月一五日環境省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3262/045236.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和62年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:37:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年四月一九日環境省令第一一号
</div>
<br />
　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号）第五条第一項第二号及び第九号並びに同条第二項の規定に基づき、余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める総理府令（昭和四十七年総理府令第四十四号）の全部を改正する総理府令を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
（昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。）第五条第一項第二号
の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、その水質が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
（昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。第二項第一号及び第三項において「最終処分基準省令」という。）別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法
（平成十一年法律第百五号）第二条第一項
に規定するダイオキシン類をいう。第二項第二号において同じ。）については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
（平成十一年総理府令第六十七号）別表第二の下欄に定める許容限度
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第五条第一項第十六号
及び同条第二項
の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、前項の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる物質に関し、当該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該各号の基準があるときは、当該物質に係る水質については、当該各号の基準（当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準）に適合するものであることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
最終処分基準省令
別表第一のアルキル水銀化合物の項からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項までの上欄に掲げる物質　水質汚濁防止法
（昭和四十五年法律第百三十八号）第三条第三項
の規定に基づき定められた排水基準
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ダイオキシン類　ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項
の規定に基づき定められた水質排出基準
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第一号及び前項第一号に規定する基準は最終処分基準省令第三条
の規定に基づき同令第一条第二項第十四号
ハ（同令第二条第二項第三号
においてその例によることとされた場合を含む。）の規定による水質検査の方法として環境大臣が定める方法により、第一項第二号及び前項第二号に規定する基準はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第二号
に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間においては、第一項（第二項において準用する場合を含む。）中「排水基準」とあるのは、「排水基準（ただし、同表アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項下欄中「一〇〇ミリグラム」とあるのは、「二〇〇ミリグラム」とする。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成十四年四月一日において、現に公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けている者若しくはそれらの申請を行っている者の当該免許、承認若しくは申請に係る場所又は現に廃棄物の処理場所として設けられている場所については、平成十四年九月三十日までの間は、第一項（第二項において準用する場合を含む。）中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令（平成十四年環境省令第七号）による改正前の一般廃棄物」と、第二項第一号中「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」とあるのは「セレン及びその化合物」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年七月三日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、平成四年七月四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一六日総理府令第三九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十年六月十七日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の際現に船舶から廃棄物の排出が行われている海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第十条第二項第三号に規定する場所に設けられている余水吐きから流出する海水の水質については、平成十一年六月十六日までの間は、この府令による改正後の余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める総理府令第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月一四日総理府令第三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十二年一月十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている施設については、平成十三年一月十四日までの間は、改正後の第一項第二号及び第二項第二号の規定は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日環境省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二九日環境省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二七日環境省令第三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一九日環境省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/32/3252/045237.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和52年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヨ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:38:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号
</div>
<br />
　環境影響評価法
（平成九年法律第八十一号）第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第四条第三項
（同法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第四条第四項
及び同法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）並びに同法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項
、第六条第一項
、第十一条第一項
及び第十二条第一項
の規定に基づき、流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（第二種事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
環境影響評価法施行令
（平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。）別表第一の十二の項の第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業（次条において「都市計画第二種流通業務団地造成事業」という。）に係る環境影響評価法
（以下「法」という。）第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第一項
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種事業の判定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
都市計画第二種流通業務団地造成事業に係る法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第三項
（法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第四項
及び法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による判定については、流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
（平成十年建設省令第十七号。以下「選定指針等省令」という。）第一条の二
の規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「法第四条第三項
（同条第四項
及び」とあるのは、「法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第三項
（法第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用される法第四条第四項
及び法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選定指針等省令第一条の二
の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第一条の二第一項第二号
及び第四号
に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第六条第一項
の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料（次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。）により把握された都市計画第二種流通業務団地造成事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。
</div>
<div class="sho">
（方法書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の十二の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業（以下「都市計画対象流通業務団地造成事業」という。）に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項
の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第二条第一項
から第四項
までの規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第五条第一項第二号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号
」と、「対象流通業務団地造成事業実施区域」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業実施区域」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第五条第一項第三号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号
」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第五条第一項第四号
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第四号
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選定指針等省令第二条第一項
から第四項
までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象流通業務団地造成事業に係る方法書に法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号
に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象流通業務団地造成事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響を受ける範囲と認められる地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都市計画対象流通業務団地造成事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項
の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第三条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第六条第一項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六条第一項
」と、「対象流通業務団地造成事業実施区域」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業実施区域」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目等の選定に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都市計画対象流通業務団地造成事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項
の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第四条
から第十二条
までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第四条
中「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、選定指針等省令第五条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業に」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業に」と、「対象流通業務団地造成事業の」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業の」と、「対象流通業務団地造成事業実施区域」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業実施区域」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第六条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業に」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業に」と、同項第二号
中「対象流通業務団地造成事業実施区域」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業実施区域」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象流通業務団地造成事業」とあるのは「、都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同項第一号
中「対象流通業務団地造成事業に」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業に」と、「対象流通業務団地造成事業の」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業の」と、「対象流通業務団地造成事業実施区域」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業実施区域」と、同項第二号
及び第三号
中「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第五項
から第八項
までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第七条
中「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第八条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第二項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項
及び第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業実施区域」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業実施区域」と、選定指針等省令第九条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第四項
から第六項
までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第三項
中「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第五項
及び第六項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、選定指針等省令第十一条
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、選定指針等省令第十二条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第二項
から第四項
までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令
別表第二中「対象流通業務団地造成事業実施区域」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業実施区域」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都市計画対象流通業務団地造成事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項
の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第十三条
から第十七条
までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十三条
中「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、選定指針等省令第十四条
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第十五条
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、選定指針等省令第十六条
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十七条第一項
中「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、同条第二項
及び第三項
中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（準備書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
都市計画対象流通業務団地造成事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第十八条
の規定を準用する。この場合において、同条第一項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第十四条第一項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第五条第一項第二号
に規定する対象事業」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号
に規定する都市計画対象事業」と、同条第二項
中「第二条第二項
から第五項
まで」とあるのは「第二条第二項
から第四項
まで」と、「法第十四条
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条
」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項
」とあるのは「第十四条第一項第五号
」と、同条第三項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第十四条第一項第七号
イ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
イ」と、同条第四項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第十四条第一項第七号
ロ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ロ」と、同条第五項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第十四条第一項第七号
ハ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ハ」と、同条第六項
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と、「法第十四条第一項第七号
ニ」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号
ニ」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第二条第一項
から第四項
まで」とあるのは、「選定指針等省令第十八条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都市計画対象流通業務団地造成事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項
の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第十九条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「法第二十一条第二項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項
」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第二条第一項
から第四項
まで」とあるのは、「選定指針等省令第十九条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
都市計画対象流通業務団地造成事業に係る法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第二十条
の規定を準用する。この場合において、同条
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第二十五条第二項
」とあるのは「法第四十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項
」と、「対象流通業務団地造成事業」とあるのは「都市計画対象流通業務団地造成事業」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日建設省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月一四日建設省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第八十七号）の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。
</div>
<br />
別記様式　（第一条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045238.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:38:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号
</div>
<br />
　環境影響評価法
（平成九年法律第八十一号）第四条第三項
（同条第四項
及び同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）、第五条第一項
、第六条第一項
、第十一条第一項
及び第十二条第一項
の規定に基づき、流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（第二種事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
環境影響評価法施行令
（平成九年政令第三百四十六号。次条第二項第一号及び第二条第一項において「令」という。）別表第一の十二の項の第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業（次条において「第二種流通業務団地造成事業」という。）に係る環境影響評価法
（以下「法」という。）第四条第一項
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第二種事業の判定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
第二種流通業務団地造成事業に係る法第四条第三項
（同条第四項
及び法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定による判定については、当該第二種流通業務団地造成事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種流通業務団地造成事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境の構成要素（以下「環境要素」という。）に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種流通業務団地造成事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自然度が高い植生の地域、藻場、干潟、さんご群集、汽水湖その他の人の活動によって影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該第二種流通業務団地造成事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条
の行政指導等（以下「法令等」という。）により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種流通業務団地造成事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気汚染防止法
（昭和四十三年法律第九十七号）第五条の二第一項
に規定する指定地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
（平成四年法律第七十号）第六条第一項
に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項
に規定する粒子状物質対策地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第五条第一項
の規定により指定された沿道整備道路
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　水質汚濁防止法
（昭和四十五年法律第百三十八号）第四条の二第一項
に規定する指定水域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　湖沼水質保全特別措置法
（昭和五十九年法律第六十一号）第三条第一項
の規定により指定された指定湖沼
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　瀬戸内海環境保全特別措置法
（昭和四十八年法律第百十号）第二条第一項
に規定する瀬戸内海
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　自然公園法
（昭和三十二年法律第百六十一号）第五条第一項
の規定により指定された国立公園、同条第二項
の規定により指定された国定公園又は同法第五十九条
の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　自然環境保全法
（昭和四十七年法律第八十五号）第十四条第一項
の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項
の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項
の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条２
の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　首都圏近郊緑地保全法
（昭和四十一年法律第百一号）第三条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）第五条第一項
の規定により指定された近郊緑地保全区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　　都市緑地法
（昭和四十八年法律第七十二号）第五条
の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項
の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
（平成四年法律第七十五号）第三十六条第一項
の規定により指定された生息地等保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>カ</strong>　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二十八条第一項
の規定により設定された鳥獣保護区の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヨ</strong>　特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条１
の規定により指定された湿地の区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>タ</strong>　文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項
の規定により指定された名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>レ</strong>　古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
（昭和四十一年法律第一号）第四条第一項
の規定により指定された歴史的風土保存区域
</div>
<div class="indent1">
<strong>ソ</strong>　都市計画法
（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第七号
の規定により指定された風致地区の区域
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種流通業務団地造成事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種流通業務団地造成事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。<br />
イ　環境基本法
（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項
の規定により定められた環境上の条件についての基準（以下「環境基準」という。）であって、大気の汚染（二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に関するものに限る。）、水質の汚濁（生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。）又は騒音に係るものが確保されていない地域<br />
ロ　騒音規制法
（昭和四十三年法律第九十八号）第十七条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ハ　振動規制法
（昭和五十一年法律第六十四号）第十六条第一項
に規定する限度を超えている地域<br />
ニ　相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域<br />
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二種流通業務団地造成事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種流通業務団地造成事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種流通業務団地造成事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該第二種流通業務団地造成事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第一の十三の項の第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該第二種流通業務団地造成事業及び当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（方法書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令別表第一の十三の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業（以下「対象流通業務団地造成事業」という。）に係る事業者（以下単に「事業者」という。）は、対象流通業務団地造成事業に係る方法書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象流通業務団地造成事業の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象流通業務団地造成事業が実施されるべき区域（以下「対象流通業務団地造成事業実施区域」という。）の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象流通業務団地造成事業の規模（対象流通業務団地造成事業の施行区域の面積。第五条第一項第一号ロにおいて同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、対象流通業務団地造成事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る方法書に法第五条第一項第三号
に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果（当該資料の出典を含む。）を第五条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、対象流通業務用地造成事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る方法書に法第五条第一項第四号
に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家その他の環境影響に関する知見を有する者（以下「専門家等」という。）の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、法第五条第二項
の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象流通業務団地造成事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境影響を受ける範囲と認められる地域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
対象流通業務団地造成事業に係る法第六条第一項
に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象流通業務団地造成事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目等の選定に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
対象流通業務団地造成事業に係る法第十一条第三項
の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第十二条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業特性及び地域特性の把握）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象流通業務団地造成事業の内容（以下「事業特性」という。）並びに対象流通業務団地造成事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況（以下「地域特性」という。）に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　対象流通業務団地造成事業実施区域の位置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　対象流通業務団地造成事業の規模
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　対象流通業務団地造成事業に係る公共施設の配置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　対象流通業務団地造成事業に係る宅地の利用計画
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　対象流通業務団地造成事業の工事計画の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　その他の対象流通業務団地造成に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地域特性に関する情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自然的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境（次条第三項第一号イ及び別表第一において「大気環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境（次条第三項第一号ロ及び別表第一において「水環境」という。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　土壌及び地盤の状況（環境基準の確保の状況を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　地形及び地質の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　社会的状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　人口及び産業の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　土地利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　交通の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　下水道の整備の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（８）</strong>　その他の事項
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象流通業務団地造成事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
必要に応じ、関係する地方公共団体又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（環境影響評価の項目の選定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容（同表備考第二号イからニまでに掲げる特性を有する流通業務団地造成事業の当該特性をいう。以下同じ。）によって行われる対象流通業務団地造成事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因（以下「影響要因」という。）について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象流通業務団地造成事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象流通業務団地造成事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象流通業務団地造成事業に係る工事の実施（対象流通業務団地造成事業の一部として行う対象流通業務団地造成事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象流通業務団地造成事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象流通業務団地造成事業の目的に含まれるもの（別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象流通業務団地造成事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　大気環境
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　大気質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　騒音
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　振動
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　悪臭
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　（１）から（４）までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　水環境
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　水質（地下水の水質を除く。別表第一において同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　水底の底質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　地下水の水質及び水位
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　（１）から（３）までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　土壌に係る環境その他の環境（イ及びロに掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　地形及び地質
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　地盤
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　土壌
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　その他の環境要素
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（第四号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　動物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　植物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　生態系
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素（次号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　景観
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　人と自然との触れ合いの活動の場
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素<br />
イ　廃棄物等（廃棄物及び副産物をいう。次条第一項第六号及び別表第一において同じ。）<br />
ロ　温室効果ガス等（排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第一項第六号において同じ。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定した項目（以下「選定項目」という。）の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
事業者は、第一項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（調査、予測及び評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第十二条までに定めるところにより選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第四項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。）の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第四項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第四項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性（生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。）、典型性（地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。）及び特殊性（特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。）の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第四項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前条第四項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前条第四項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（参考手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法（参考項目に係るものに限る。）を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法（以下この条及び別表第二において「参考手法」という。）を勘案して選定しなければならない。この場合において、事業者は、次項に定めるところにより必要に応じ標準手法より簡略化された調査若しくは予測の手法（同項において「簡略化手法」という。）を選定し、又は第三項に定めるところにより必要に応じ標準手法より詳細な調査若しくは予測の手法（同項において「重点化手法」という。）を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象流通業務団地造成事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象流通業務団地造成事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該標準項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該標準項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該標準項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（調査の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査すべき情報　選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
調査の基本的な手法　国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
調査の対象とする地域（以下「調査地域」という。）　対象流通業務団地造成事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点（別表第二において「調査地点」という。）　調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
調査に係る期間、時期又は時間帯（別表第二において「調査期間等」という。）　調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（予測の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第八条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の基本的な手法　環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
予測の対象とする地域（第四項及び別表第二において「予測地域」という。）　調査地域のうちから適切に選定された地域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点（別表第二において「予測地点」という。）　選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予測の対象とする時期、期間又は時間帯（別表第二において「予測対象時期等」という。）　供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期（最大になる時期を設定することができる場合に限る。）、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象流通業務団地造成事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象流通業務団地造成事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況（将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況）を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象流通業務団地造成事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
</div>
<div class="sho">
（評価の手法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
調査及び予測の結果並びに第十四条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象流通業務団地造成事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。<br />
イ　当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。<br />
ロ　工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（手法選定に当たっての留意事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法（以下この条において「手法」という。）を選定するに当たっては、第五条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置に関する指針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
対象流通業務団地造成事業に係る法第十二条第二項
に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第十七条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（環境保全措置の検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置（以下「環境保全措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置（以下「代償措置」という。）を検討しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の検証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象流通業務団地造成事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討結果の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
事業者は、第十四条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、第十四条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事後調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象流通業務団地造成事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査（以下この条において「事後調査」という。）を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事後調査を行うこととした理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事後調査の項目及び手法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事後調査の結果の公表の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
関係する地方公共団体その他の事業者以外の者（以下この号において「関係地方公共団体等」という。）が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名（法人にあっては、その名称）並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（準備書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
事業者は、法第十四条第一項
の規定により対象流通業務団地造成事業に係る準備書に法第五条第一項第二号
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象流通業務団地造成事業に係る土地の利用計画
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　公共施設の配置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　宅地の利用計画（工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積を含む。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象流通業務団地造成事業の工事計画の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、対象流通業務団地造成事業の内容に関する事項（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第二項から第五項までの規定は、法第十四条
の規定により事業者が対象流通業務団地造成事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第二条第二項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第五条第三項第二号の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
イに掲げる事項を記載するに当たっては、第九条第五項並びに第十条第四項及び第六項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第九条第六項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第十条第五項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第十一条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第十四条の規定による検討の状況、第十五条の規定による検証の結果及び第十六条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第十七条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業者は、対象流通業務団地造成事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号
ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号
イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
前条の規定は、法第二十一条第二項
の規定により事業者が対象流通業務団地造成事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、法第二十一条第二項
の規定により対象流通業務団地造成事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象流通業務団地造成事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（評価書の補正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
事業者は、法第二十五条第二項
の規定により対象流通業務団地造成事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象流通業務団地造成事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一一日建設省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一四日国土交通省令第一四六号）</strong>
<br />
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成十三年法律第七十三号）の施行の日（平成十三年十二月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日国土交通省令第三九号）　抄</strong>
<br />
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行日（平成十五年四月十六日）から施行する。
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
第十一条中流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第一条の二第一項第三号カの改正規定
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百九号）の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第二条第三項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第三項、第六条第三項、第七条第三項、第八条第三項、第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項及び第十四条第三項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（対象流通業務団地造成事業に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象流通業務団地造成事業（流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象流通業務団地造成事業をいう。次項において同じ。）については、この省令による改正後の流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（以下「新流通業務団地造成事業選定指針等省令」という。）第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象流通業務団地造成事業については、新流通業務団地造成事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
事業者は、施行日前においても、新流通業務団地造成事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新流通業務団地造成事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
</div>
<br />
別表第一　参考項目（第六条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
環境要素の区分</td>
<td colspan="5">
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="3">
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td colspan="2">
人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素</td>
<td>
環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
大気環境</td>
<td rowspan="2">
水環境</td>
<td rowspan="2">
土壌に係る環境その他の環境</td>
<td rowspan="3">
動物</td>
<td rowspan="3">
植物</td>
<td rowspan="3">
生態系</td>
<td rowspan="3">
景観</td>
<td rowspan="3">
人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td rowspan="3">
廃棄物等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
影響要因の区分</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="3">
環境要素の区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
大気質</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td>
水質</td>
<td>
地形及び地質</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等</td>
<td>
騒音</td>
<td>
振動</td>
<td>
水の濁り</td>
<td>
重要な地形及び地質</td>
<td>
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td>
重要な種及び群落</td>
<td>
地域を特徴づける生態系</td>
<td>
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td>
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td>
建設工事に伴う副産物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
工事の実施</td>
<td colspan="2">
雨水の排水</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
造成工事</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
建設機械の稼働</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
土地又は工作物の存在及び併用</td>
<td colspan="2">
敷地の存在（土地の改変）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
構造物の存在</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="14">
備考<br />
一　印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。<br />
二　この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する流通業務団地造成事業の内容を踏まえて区分したものである。<br />
　イ　建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。<br />
　ロ　雨水等の排水を行うこと。<br />
　ハ　車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。<br />
　ニ　工事の完了後、当該敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・排水施設等の公共施設、トラックターミナル、卸売市場並びに倉庫・貯蔵庫等の立地の用に供されること。<br />
三　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。<br />
四　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。<br />
五　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。<br />
六　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。<br />
七　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。<br />
八　この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　参考手法（第八条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
参考項目</td>
<td colspan="2">
参考手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
環境要素の区分</td>
<td>
影響要因の区分</td>
<td>
調査の手法</td>
<td>
予測の手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="20">
粉じん等</td>
<td rowspan="10">
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象の状況</td>
<td>
事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
三　予測地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
四　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象の状況</td>
<td>
事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
三　予測地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
四　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="22">
騒音</td>
<td rowspan="11">
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　騒音の状況</td>
<td>
音の伝搬理論に基づく予測式による計算</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　地表面の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
三　予測地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
<td>
四　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　騒音の状況</td>
<td>
音の伝搬理論に基づく予測式による計算</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
三　予測地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
<td>
四　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="21">
振動</td>
<td rowspan="10">
建設機械の稼働</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地盤の状況</td>
<td>
事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
三　予測地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
四　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　振動の状況</td>
<td>
振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　地盤の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報（振動の状況については、振動規制法施行規則（昭和五十一年総理府令第五十八号）別表第二備考４及び７に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
三　予測地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
<td>
四　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
水の濁り</td>
<td rowspan="8">
雨水の排水</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状況</td>
<td>
原単位法により浮遊物質量を計算</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理</td>
<td>
雨水を排水する公共用水域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
三　予測地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
雨水を排水する公共用水域</td>
<td>
雨水を排水する地点</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
四　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
雨水を排水する地点</td>
<td>
工事による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
重要な地形及び地質</td>
<td rowspan="11">
敷地の存在（土地の改変）</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　地形及び地質の概況</td>
<td>
重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　重要な地形及び地質の分布、状態及び特性</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
三　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対象流通業務団地造成事業実施区域及びその周辺の区域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="12">
重要な種及び注目すべき生息地</td>
<td rowspan="12">
敷地の存在（土地の改変）</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況</td>
<td>
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況</td>
<td>
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
三　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対象流通業務団地造成事業実施区域及びその周辺の区域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
重要な種及び群落</td>
<td rowspan="11">
敷地の存在（土地の改変）</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況</td>
<td>
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
三　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対象流通業務団地造成事業実施区域及びその周辺の区域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
地域を特徴づける生態系</td>
<td rowspan="11">
敷地の存在（土地の改変）</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　動植物その他の自然環境に係る概況</td>
<td>
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
三　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対象流通業務団地造成事業実施区域及びその周辺の区域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="12">
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観</td>
<td rowspan="11">
敷地の存在（土地の改変）</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　主要な眺望点の状況</td>
<td>
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　景観資源の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　主要な眺望景観の状況</td>
<td>
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
三　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
構造物の存在</td>
<td>
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="11">
主要な人と自然との触れ合いの活動の場</td>
<td rowspan="10">
敷地の存在（土地の改変）</td>
<td>
一　調査すべき情報</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　人と自然との触れ合いの活動の場の概況</td>
<td>
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況</td>
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　調査の基本的な手法</td>
<td>
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析</td>
<td>
三　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　調査地域</td>
<td>
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対象流通業務団地造成事業実施区域及びその周辺の区域</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　調査地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　調査期間等</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
構造物の存在</td>
<td>
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
建設工事に伴う副産物</td>
<td rowspan="6">
造成工事</td>
<td rowspan="6">
</td>
<td>
一　予測の基本的な手法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　予測地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
対象流通業務団地造成事業実施区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　予測対象時期等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工事期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
備考<br />
一　この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
二　この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
三　この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
四　この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
五　この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
六　この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
七　この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式　（第一条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045239.html</link>
         <guid>http://kankyouhozen.active-reader.net/31/3110/045239.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:38:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>割当量口座簿の運営等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>割当量口座簿の運営等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二八日経済産業省・環境省令第一一号
</div>
<br />
　地球温暖化対策の推進に関する法律
（平成十年法律第百十七号）及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
（平成十一年政令第百四十三号）の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、割当量口座簿の運営等に関する省令を定める。<br />
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律
（以下「法」という。）及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
（以下「令」という。）で使用する用語の例による。
</div>
<div class="sho">
（割当量口座簿の記録事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十一条第三項第一号
の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一の管理口座ごとに付される口座の番号（以下「口座番号」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
口座名義人の電話番号その他の連絡先
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
</div>
</div>
<div class="sho">
（管理口座の開設の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十二条第三項
の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十二条第三項
の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十二条第四項
の規定により申請書に添付しなければならない書類は、管理口座の開設を受けようとする内国法人の印鑑証明書とする。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十三条第一項
の届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十三条第一項
の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
口座名義人の電話番号その他の連絡先
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の届出書には口座名義人の登記事項証明